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配偶者控除と扶養控除

同様の質問が過去に多数ありますが、もうひとつ飲み込めないのでどなたか適切なアドバイスお願いします。 11月に結婚しました。 妻は昨年の12月に退職し、昨年度の年収は220万円(税込み350万円)くらいでした。今年度の収入は失業保険(話によると課税対象外だそうですが)の受給のみで、最近また勤め始めたばかりです。 私はサラリーマンなので、年末調整などは会社が代わりに行ってくれますが、会社への申請の妻の所得証明が昨年度分のものしかありませんので、そのような場合今年度の課税は昨年度所得ベースでの計算になるのでしょうか? また、妻は『配偶者控除内(103万円)』という仕事を探して最近勤めはじめましたが、配偶者控除の解説では38万円以上の所得がある場合は配偶者控除の対象外であるような記述がなされています。 本当に103万円の所得が妻にあった場合には控除対象外になるのでしょうか? 所得税に関する配偶者控除・扶養控除やいわゆる103万円の壁の意味が今ひとつ理解できませんので、どなたか手ほどきいただけませんでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

配偶者控除や、扶養控除の要件は、書かれている通り、所得金額38万円以下となっています。 ご存知かもしれませんが、説明しますと、所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した後の金額です。 給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが、収入に応じた金額で控除が認められており、その最低額が65万円ですので、給与収入ベースで言えば、65万円+38万円=103万円、という計算により103万円がボーダーラインとなる訳です。 失業給付については、所得税の非課税ですので、所得税の扶養の判定の際には含めなくて大丈夫です。 ですから、今年の分の奥様の所得証明は、勤め始められたところでの年内の見積額を伝えるしかないと思います。 その上で、後日でも証明書を、と会社から求められれば、年末又は年明けには、奥様の会社で源泉徴収票がもらえるはすですので、それを提出されたら良いと思います。 あくまでも、今年の1月~12月までの所得が扶養の判定の際の基準となりますので昨年分は関係ありません。 今年は大丈夫だろうと思いますが、来年については1月~12月の奥様の給与収入金額が103万円超となった場合は、少なくとも年末には扶養から外れなければならない事となります。 但し、103万円を超えても、141万円未満までは、所得に応じて配偶者特別控除を受けることはできます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 但し、扶養を抜ける事により、ご質問者様自身が、会社から家族手当等をもらっている場合、それがもらえなくなる可能性はありますので、場合によってはその影響の方が税金面より大きかったりする事もあります。 参考までに、健康保険の扶養の方は、1月~12月という区切りは関係なく、向こう1年間の収入見込み額が、おおむね130万円未満であれば扶養に入れます。 実際には、130万円を月数で割って、それ以上に給料を奥様がもらっている場合は、その時点で健康保険の扶養から抜けなければならない事となります。 それと、健康保険の扶養の判定の収入には、所得税では非課税となる失業給付についても含まれますので、注意が必要です。

hama-t
質問者

お礼

締め切りが遅くなって申し訳ありません。 長期の出張でようやく自宅に戻り、投稿の内容を確認できました。皆様にこの場をお借りして、お詫びとお礼申し上げます。 みなさんの懇切丁寧な説明で、ようやく理解できた(つもり)です。 少なくとも、103万円のボーダーの意味は確実にモノにしました。(すみません、初歩的で) これでなんとか遅れ遅れになってた手続きに着手できそうです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.3

あなた自身の年末調整等の計算をする場合に、必要とされる奥様の所得は、あくまでも「その年の所得」です。 ですから、今年の課税に関して、昨年の所得ベースというのは有り得ません。 年末調整をしてもらうために、所得証明が必要と会社で言われていますか?会社によっては、口頭(というか扶養等の申告書に記入)のみで良いこともあります。 特に今年からは、配偶者特別控除のしくみが変更になりまして、配偶者の収入が103万円(所得が38万円)を超えない場合は、配偶者特別控除が適用されなくなりました。 だから、年収が103万円を確実に超えない範囲なら、1円単位で厳密に申告しなくても何とかなります。 ちなみに、所得の金額で考えると、 >配偶者控除の解説では38万円以上の所得がある場合は配偶者控除の対象外である が正解で、 >103万円の所得が妻にあった場合には控除対象外になる は違います。 103万円の収入から、給与所得控除65万円を差引いた38万円が、給与所得になります。 だから、103万円もの「所得」があったら、収入はもっと高額になります。この所得金額に給与所得控除額(65万円か?)をプラスした金額なので。 あなたの会社の年末調整に、どうしても配偶者の所得証明が必要だが、(12月に受け取る給与が出ていない、などの理由で)締切日までに証明を出してもらえない。 こういう場合は(見込み額を伝えるだけでも駄目なら)、配偶者の所得は申請しない状態で年末調整をしてもらい、確定申告で改めて配偶者控除などを行うのも手です。 これくらいの申告内容なら、難しいことはありませんので、やってみると、それだけでも勉強になります。

  • iichiho
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回答No.1

奥さんの収入が昨年のものしか無いということで、会社の方に相談してみてはどうでしょう。 一応今年の見込み収入で手続きしてもらえると思います。 もし奥さんを扶養に入れて貰えなければ、今年の年末に発行される奥さんの今年の分の源泉徴収票とご自分の源泉徴収票を持参して来年の1月中旬から3月中旬の間に確定申告することで、年末調整してもらえなかった分が返ってきます。 (1月中旬~2月中旬までは還付申請のみですが、ご相談主さんは還付申告に当たるので心配なしです)