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青色申告での太陽光購入時の処理について
青色申告をしている個人事業主です。 事業内容は、自宅でパン教室を開講しております。 今年度、自宅に太陽光発電をつけました。 この太陽光発電の購入ですが、資産として賃借対照表に記入するのですか? 項目は建物付属設備になるのでしょうか? 減価償却は何年になるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。
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パン教室にソーラ発電が必須ですか。 電気の通っていない山間僻地や離島ではないですよね。 今やソーラ発電は個人宅でも多く見られます。 事業用資産とするのは無理でしょう。 貸借対照表に載せる必要もなく、減価償却費の計上も無理と思いますよ。 もし、事業用資産だと言い張るなら、売電収入が事業の「売上」としてカウントされますよ。 やぶから蛇の出てこない道を歩きましょう。
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