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昨年初めて青色申告しました。今回もなんとか自分で申告しようと思っている

昨年初めて青色申告しました。今回もなんとか自分で申告しようと思っているのですが、昨年の減価償却の計算など間違っていることに気付きました。 減価償却の未償却残高が違っていたので、貸借対照表も間違っていたことになります。 こういう場合どうしたらよいのでしょうか??

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  • hata79
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回答No.2

NO.1です。 「減価償却費の計算で未償却残高の出し方を間違った」ということですね。 それならば、その年に費用計上した減価償却費に間違いはないと思うので、修正申告も更正の請求も不要です。 今期は「但し残高」に直してそれを元に減価償却額の計算をすればいい話です。 減価償却資産の「未償却残高」とは、取得価格から減価償却費として費用計上した額を差し引いた額です。 1,000円の資産で200円を減価償却として計上したら、未償却残高は800円だということです。 どれだけ帳簿上での価値が減ってるか、減った結果の価格はいくらかというだけです。 小難しい言い方をすれば「取得価格から減価償却累計額を控除した額」です。かえって判りにくいですね。 ここで気を付けないといけない点がありますので、蛇足で既述します。 減価償却額が200円だとします。 しかし事業専業割合が70%だとして費用計上は140円にしてあります。 この場合の減価償却資産の未償却残高は、1000円引く140円ではありません。 1,000円引く200円で800円です。 減価償却額は200円だが、事業の経費とするのは140円だというだけで、資産の価値は200円下がってるという考え方をします。 減価償却の計算は難しいことを言わなくても「欄に書いてあるとおりに計算するとできる」ものですが、ご質問者の場合には、上記のような情報が有効かなと思い蛇足説明しました。失礼をお許し下さい。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

減価償却額が違ってる場合には 1所得が多すぎた申告をしてる→税金が多く納められてる 2所得が少ない申告をしてる→税金が少なく納められてる 上記2通りに分かれます。 1の場合 正しい減価償却をした場合の所得計算をして「更正の請求」をします。 昨年というと平成20年分を言われてると思いますが、平成20年分の更正の請求は22年3月15日までしか受理してくれませんので、期限を守るようにしてください。 2の場合 正しい減価償却をした場合の所得計算をして「修正申告」をします。

minnminn12
質問者

お礼

ありがとうございます。してしまった間違いというのは、減価償却費の計算で未償却残高の出し方を間違っていたと思ったのですが、未償却残高の出し方は取得価格から何を引いたものですか?? これを間違えたということは、貸借対照表の資産をまちがって記入したことになりますよね? 正しく訂正しないと今回の申告の減価償却の計算にも影響しますよね? どなたか教えてください。