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意匠に関わる物品に記載した名称の効力について
意匠登録時に「意匠に関わる物品」として記載した名称は効力の範囲を制限するものなのでしょうか。例えば「ぬいぐるみ」として登録された意匠と同様のものを他者が「まくら」として製造したとしたら、その者に意匠権の効力は及ぶものでしょうか。よろしくご教授お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
登録意匠の範囲は、願書の記載と願書に添附した図面等により現わされた意匠に基いて定められます(意匠法24条1項)。したがって、「意匠に係る物品」の欄に記載した物品の名称は意匠権の効力の範囲に大きく影響します。 なお、意匠にかかる物品の類似/非類似は、その物品の機能および用途から判断されます。判断手法は、 意匠審査基準(www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_d_kizyun/06.pdf) 22.1.3.1.2 意匠の類否判断の手法 (2)意匠に係る物品の認定及び類否判断 でも記載されています。
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- Murasan759
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回答No.1
物品が非類似なら、意匠権の効力は及びません。ただし、「まくら」として販売されていても、ぬいぐるみとしての物品の性質を備えている場合は、まくらでもあり、ぬいぐるみでもあると思われます。したがって、市場において「まくら」として製造販売されていても、それはぬいぐるみだとして、権利訴追できる余地があります。 また、特徴的なキャラクターなどであれば著作権が発生していますので、著作権の行使もあわせて検討されるといかがでしょうか。
質問者
お礼
著作権の行使も視野に入れると良さそうですね。貴重なアドバイスを有り難うございました。
お礼
明解にご教授いただき誠に有り難うございました。大変参考になりました。