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出張時の「物品の監視等」とは?
従業員に出張を命ずる際の労働時間の取り扱いについて、調べたところ、 1.出張中の者の労働時間を把握、管理することができない場合は原則として所定労働時間労働したものとして取り扱う。 2.出張中の旅行時間については、通常の労働日の場合、物品の監視等をすべきことを命じられている場合は労働時間と考えられるが、それ以外の具体的な労働義務がなく、旅行期間中活動が自由である場合は、労働時間と一般的には解されない。 とありました。 私は出張が多く、その際、会社から貸与されているノートPCを常に携帯します。多くの企業情報が保存されているPCであるため、社の規定では、未使用時はそれを必ず錠がかかる保管場所に保管し、移動時には常に手元から離さず、離したとしても監視できる範囲に置いて監視することが義務づけられています。 この場合、移動時間は『物品の監視等をすべきことを命じられている場合』と解釈できると考えますか。
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