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商標権について
初めまして、こんにちは。 早速質問させて下さい。 あるキャラクター(以下、Aという)の商標登録証(以下、(1)という)についてなのですが、(1)の内容が 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第16類 印刷物 第25類 被服 と、記載されています。 つまり、このライセンスの持ち主は、キャラクターを商品化するにあたって、「印刷物」と「被服」にだけライセンスを取得している、ということになると思います。(たぶん・・・) そこで、そのAを使った玩具や、ぬいぐるみを製造したい場合、 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」 に該当しないので、このライセンスの持ち主は Aを使った玩具や、ぬいぐるみを製造することに許諾することはできるのでしょうか? また、Aを使ったぬいぐるみや玩具に販売するにあたって、このライセンスの持ち主はロイヤリティをもらうことはできるのでしょうか? 全くの素人がこのような質問をして、意味が伝わっていないことがあると思いますが よろしくお願い致します。
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商標権者は指定商品についてのみ商標を独占的に使用する権利を有するわけなので、 指定商品についてのみ使用許諾ができるというのも間違いではないです。 しかし、第3者は指定商品ではないからといって無断で使えるわけでなくて、 登録商標と類似の範囲を使用すると商標権の侵害になり商標権者の差し止めを受けます(禁止権の範囲と言います)。 従って、もし禁止権の範囲を使っても差し止めはしませんよと、約束することも意味があります。 また、商標権の問題だけじゃなくて、著作権、不競法などの権利を行使されることもあるので、このような契約も意味があると思いますし、契約は自由です。 以上。
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- utama
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商標権については、No.1 さんの回答と同じく、指定商品および類似商品の範囲内でしか権利は及びません。 ただ、商標が単なる商品名ではなく「キャラクター」ということになると、商標権とは別にキャラクターデザイン自体に著作権が発生している場合があります。この場合、無断で玩具やぬいぐるみを作成することは著作権の侵害となります。
お礼
ありがとうございました^^
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ありがとうございます^^ 参考になりました!!