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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意匠登録出願について)

意匠登録出願について

このQ&Aのポイント
  • 意匠登録出願において、自動車のバンパー部分について分割出願することは可能ですか?
  • 意匠登録出願時に自動車のバンパー部分の形状を明瞭に記載している場合、その部分については分割出願ができるのでしょうか?
  • 自動車のバンパー部分の意匠登録出願を分割して新たに出願することはできるのか?

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

(意匠登録出願の分割) 第10条の2 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 http://www.houko.com/00/01/S34/125.HTM

noname#230358
質問者

お礼

的確なご回答有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。

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