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物品の売買契約について

物品の売買契約についてご教授願います。 まずは状況についてご説明いたします。 A社より南米輸出向けの物品見積依頼が当社にあり、対象物品のメーカであるB社(仕入れ先)に6月はじめに見積依頼をしました。その際、基本納期はご下命後1.5ヶ月だが、1ヶ月で納入可能との回答を頂き、A社へは7月中旬納期で見積を提出して、注文書を6月末に頂きました。その後、B社の勘違いによる物品仕様の変更や、B社がC社に7月1日より事業譲渡(6月中旬にB社と同行しA社には報告済み)する関係上、C社より見積を再度入手(納期ご下命後1.5ヶ月)し、C社に対して7月3日に注文書を発行しました。又、A社に対し、納期を8月末日に変更して頂くようお願いし、納期再延長は無しで物品製造工程表の提出という条件で受けいれて頂きました。その後C社より製造工程を入手したところ、事業譲渡の準備で製造に取りかかっておらず、8月17日から製造を開始し、指定納期ぎりぎりの8月31日納入予定となっていました。さらに、当初より南米輸出用で有るため、減税処置を受けるための原産品宣誓書(物品とその材料のHSコードを記載したもの)提出をC社に要求し入手していましたが、不備があるため再提出要求したのに対し、作成した事が無く、工数をかけれないので提出できない。との回答も併せて状況報告しました。これを受けA社ご担当者様は憤慨され、C社に説明に来らせる様調整する趣旨当社に指示されました。当社もC社に同行説明を依頼したのですが、のらりくらりと拒まれ、しかも、当初提出した原産品宣誓書を受領されないのであれば、受注キャンセルもあり得る。とのメール回答が7月29日にあっている状況です。 そこで質問ですが、 (1)C社からの物品見積を受け注文書を発行し、契約できない意思表示が無かった場合、    契約が成立したものと考えてよろしいでしょうか? (2)契約が成立しているにもかかわらず一方的に受注キャンセルされた場合、どような対応を    とればよろしいでしょうか?キャンセルされるとA社から当社には、損害賠償要求と多大    な信用失墜になります。 (3)メーカ(C社)は、お客様(A社/当社)からの原産品宣誓書提出要求に対しての提出義    務はないのでしょうか? (4)総括的に上記状況を踏まえ、当社はC社に対しどのような前提(法規的なもの)の基、ど    のような対応をとるのがベストでしょうか? 以上、長々となりましたが、ご教授いただきたくよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.2

(1) 見積もりを受け取って注文書を発行しただけで「売買契約は成立した」とは言い切れません。 本来は注文請書を受け取るべきでした。 (2) もし契約が成立していたのなら損害賠償の請求となります。 (3) 原産品宣誓書の提出義務は契約内容によります。 (4) とりあえずは法的な対応ではなく、A社を交えての話し合い  法的な対応は弁護士と打ち合わせをすることになると思います。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

そんな責任の押し付け合いは、A社担当者と C社担当者 で直接「To:」でやってもらって、仲介の商社はあくまでも仲介として「Cc:」で見守るだけで十分です。 現場が動かないのと、物を準備してくれ、というのとのすり合わせは、直接やってもらわないと、腹を割ってどこまでなら妥協できる、というのを出さずに、仲介する人間に責任を押し付けられるだけ。

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