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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意匠権の抵触と権利行使等)
意匠権の抵触と権利行使等
このQ&Aのポイント
- イとロが類似、イとハが類似する意匠権の抵触について、権利行使範囲と丙の可能性について疑問がある。
- 先願意匠権Aと後願意匠権Bを持つ乙と丙の関係において、甲の通常実施権についての解釈が問われる。
- 甲の権原が専用実施権・許諾通常実施権である場合、結論は異なる可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
利用と抵触とを混同しているように思います。26条1項と2項の違いをご確認下さい。 26条1項は、他人の登録意匠を利用する場合の登録意匠の実施を制限するもので、意匠権同士の抵触について規定されていません。26条2項は、他人の登録意匠に抵触する登録意匠に類似する意匠の実施を制限するものです。 他人の登録意匠と利用関係にある意匠は、意匠権の対象となる物品・意匠が非類似であるため適法に登録され得ますが、そもそも他人の登録意匠と抵触関係にある意匠は登録されません。 また、侵害となるか否かは、登録意匠と同一又は類似する意匠の業としての実施であるか否か、実施者に権原が有るか無いか、意匠権の登録が有効か否かによって判断すべきです。 以上を踏まえて再検討してみて下さい。
お礼
返信が遅れまして申し訳ありません。 復習してみるとものすごく簡単なことであることに気付きました・・・ 頭を整理して出直してまいります。