※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意匠法の間接侵害について)
意匠法の間接侵害について
このQ&Aのポイント
意匠法の間接侵害についての理解が難しい部分は、「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」という表現の解釈です。
具体的な例として、「登録意匠イにかかるカメラ」と「意匠ロにかかるビデオカメラ」との関係を考えてみましょう。
上記の場合、レンズが両方のカメラに用いられるかどうかが重要な要素となります。もしレンズが「登録意匠イにかかるカメラ」にも用いられる場合、そのレンズの生産等行為は間接侵害に該当する可能性があります。
お世話になります。弁理士試験受験生です。
掲題の件、例えば意匠法38条においては、
「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」の生産等行為が間接侵害に該当するとありますが、この点で理解しきれない部分があります。
上記の「のみ」が、
(1)「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」の製造の全体、にかかっているのか、
(2)「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」の中の一点だけの物品の製造、にかかっているのか
が、文章構造から読み取れないのです。
例えば「登録意匠イにかかるカメラ」があって、これと物品類似、形態類似(=意匠として類似)の「意匠ロにかかるビデオカメラ」があって、このビデオカメラに用いられるレンズがあるとします。このレンズが、「登録意匠イにかかるカメラ」にも用いられるとしたら、当該レンズの生産等行為は間接侵害に該当するでしょうか?上記(1)の理解であれば、なおのみ品に該当し得るし、(2)の理解であれば、もはやのみ品に該当しないと考えられます。
この前の答練で、
意匠イの意匠権者甲がいて、意匠イに類似するロに用いる部品αを生産する乙がいた場合に、「αにロを製造する目的以外の実用的・商業的・経済的な他の用途が現に存在しない場合、乙の行為は38条1号の行為に該当する」と解説があったのですが、私は上記(1)の理解でいたので、「ロを製造する目的」のみならず「イ乃至その類似意匠を製造する目的」の用途がないことも当然に必要であると考えたのですが。
論文本試まで時間もなく、周りに聞ける人がおらず、ここで質問させていただくことにしました。知見ある方、ご教示よろしくお願いいたします。
お礼
迅速なご回答、誠にありがとうございます。 >「この物品は侵害品Aを製造する用途のみならず、侵害品Bも製造する用途もある。従って、「のみ」品ではなく、間接侵害ではない」なんて主張を裁判所が認める訳ない 仰る通りですね。このように客観的・多角的に考える柔軟さが私にはないのが悩ましいです。 回答者様の解答例が最もすっきりで明快ですね。是非参考にさせていただきます。 (受験機関の答練の解答も鵜呑みにできるものではありませんね…) どうもありがとうございました。