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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意匠法の間接侵害について)

意匠法の間接侵害について

このQ&Aのポイント
  • 意匠法の間接侵害についての理解が難しい部分は、「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」という表現の解釈です。
  • 具体的な例として、「登録意匠イにかかるカメラ」と「意匠ロにかかるビデオカメラ」との関係を考えてみましょう。
  • 上記の場合、レンズが両方のカメラに用いられるかどうかが重要な要素となります。もしレンズが「登録意匠イにかかるカメラ」にも用いられる場合、そのレンズの生産等行為は間接侵害に該当する可能性があります。

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回答No.1

間接侵害の趣旨を考えると、その部品の唯一の用途が意匠権侵害用途である場合に、その製造販売について間接侵害が成立すると考えるのが、妥当でしょう。 「この物品は侵害品Aを製造する用途のみならず、侵害品Bも製造する用途もある。従って、「のみ」品ではなく、間接侵害ではない」なんて主張を裁判所が認める訳ないので、非侵害用途の有無で判断するのが妥当だと思います。 その観点では、答練の解説は、正確ではなく、 「αに意匠権侵害物品を製造する目的以外の実用的・商業的・経済的な他の非侵害用途が現に存在しない場合、乙の行為は38条1号の行為に該当する」とすべきだと思います。試験では、あまりはみ出ないように、青本の記載に忠実に記載するのがいいと思います。

fuji-moto
質問者

お礼

迅速なご回答、誠にありがとうございます。 >「この物品は侵害品Aを製造する用途のみならず、侵害品Bも製造する用途もある。従って、「のみ」品ではなく、間接侵害ではない」なんて主張を裁判所が認める訳ない 仰る通りですね。このように客観的・多角的に考える柔軟さが私にはないのが悩ましいです。 回答者様の解答例が最もすっきりで明快ですね。是非参考にさせていただきます。 (受験機関の答練の解答も鵜呑みにできるものではありませんね…) どうもありがとうございました。

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