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ホットスポット

弊社ビジネスでなにげなく無線LANサービス等を意味する言葉として「ホットスポット」という言葉を使ってきましたが、NTTcomさんがこの言葉を2002/1/25に商標登録(商品・役務)していたことが判明しました。 これによってどんな制限があるのでしょうか? 当然、他社は同様な分野での商品やサービスにこの名称を商標登録できないというのは理解できます。 たとえばカタログや展示会ブースの看板などで「ホットスポット」とという名称を使用したい場合は、「(ホットスポットという名称は)NTTcomさんの登録商標です」とどこかに記載すればよいものなのでしょうか?

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

>どんな制限があるのでしょうか?  商標法で「侵害行為である」と規定されている行為、具体的には、25条、37条に抵触する行為をやってはいけません。  商標法25条には、「登録商標そのものを使用できる者は、権利者である」旨の規定があります。これは、言い換えれば、「権利者以外は、登録商標を使ってはならない」というものです。また、37条には、「登録商標に似た商標を使用すること」や、「権利者以外の者が、登録商標または類似商標を使用する準備をすること」は、権利侵害とみなす、と規定されています。  ただ、商標法で言う「商標の使用」とは、多くの判例で、「商標としての機能を発揮させる使い方である」との見解が示されています。つまり、「需要者に、自己の商品(役務)と登録商標が付された他人の商品(役務)とが同一であると混同させるように商標を使用すること」を、「商標権の侵害」としています。  「無線LANでインターネットにアクセスする場所」は、商品でも役務でもありませんので、その場所を「ホットスポット」と称しても、商標権の侵害とはなりません。  また、商標権が及ばない行為については、商標法26条1項に規定があります。ご質問とNO.1のお礼欄を拝読する限り、「ホットスポット」というのは、「無線LANでインターネットにアクセスする場所」の一般名詞であり、「ホットスポット環境向けソリューション」というのは、同項2号の「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、……を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するかと思われます。  が、貴社の「ホットスポット環境向けソリューション」における「ホットスポット」が「無線LANでインターネットにアクセスする場所」を指すのか、それとも「無線LANサービスを意味する言葉」なのかがよく分かりませんので、断言はしかねます。どうしても不安であるならば、弁理士に鑑定を依頼するか、商標法28条に定められた特許庁の判定制度をご利用下さい。  なお、このサイトで詳細に補足されることは、同業他社に貴社の営業戦略を披露することになりかねませんので、ご一考されるのが賢明かと思います。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

無線LANを設備して、不特定多数の人が誰でもLANカードがあればネットに接続できる、というのがホットスポットですから、同じ趣旨なら違う名前を考えた方がいいでしょう。 「○○社の登録商標です」と付記するのは、まさにその商品を説明する場合です。違う商品なのにその名前を説明したら、よけいにマズイです。

chaco0115
質問者

補足

・・そうですよね。 確かにまずいですよね。 NTTcomさんの電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供などのサービスが「ホットスポット」ということになるわけですからねぇ。 うーむ。 ちなみに--商標権を取得した理由については、「ホットスポット」という名称を浸透させることが目的としており、一般的に無線LANでインターネットにアクセスする場所を 「ホットスポット」と呼ぶことについて制限を加えるものではないという。-- ということで考えたのが「ホットスポット環境向けソリューション」というようにしようかと・・

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