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特許について
(1)イ号製品が特許請求の範囲に記載された特許発明の特徴のすべてを備えていなければ、そのイ号製品はその特許発明の技術的範囲には属さない。 (2)仮にイ号製品が他人の特許発明の技術的範囲に属するとしても、そのイ号製品が独自に開発されたものであれば、イ号製品を製造、販売等する行為に特許権の効力は及ばない。 上の問題は○ですか?×ですか?? ややこしくてよく分からないのでどなたか教えてください!
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(1)○?…「特徴」ではなく「構成要件」なら、問題なく、○だと思います。特許の分野で「特徴」というときは、「技術的特徴」や、均等論における非本質性要件の判断基準、のように、当該発明の「中核」を意味します。したがって、「特徴」を全て充足しても、他の「構成要件」を充足しない場合は、特許発明の技術的範囲に属しないことになります。ところが、「特徴」の範囲が「構成要件」より狭いために、少なくとも、(「特徴」の全てを備えていたとしても、特許発明の技術的範囲に属するとは限らないが)「特徴」の充足が不可欠、という意味では、問題文は正しいことになりそうです(裏は真ならず、ですから、問題文を○と考えても、「…特徴を全て備えていれば…特許発明の技術的範囲に属する」は真ではないですから)。 尚、均等侵害も、当該構成要件と均等なものとして直接侵害に該当する、と考えますので、やはり、特許発明の技術的範囲に属するというには、すべての構成要件を充足する必要があります。 (2)×。依拠性がなくても、侵害に当たります(絶対的独占権⇔著作権)。
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- PonyoOnBly
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#1です。お礼の中の疑問に対する返信です。 「特徴のすべてを備えていなければ」属しない、ということは、仮に、構成要件がA+B+Cだとすると、イ号が、 (1)「A+B」なら、全てを備えていないので、属しない。 (2)「A+B+C」なら、全てを備えているので、属する。 (3)「A+B+C+D」なら、全てを備えているので、属する。 (4)「D」なら、全てを備えていないので、属しない。 となります。こう考えた方が分かり易いかも。
お礼
早速の回答ありがとうございます! (1)”特許発明の特徴(構成要素)”とあるので(タイピングの際省いてしまいました。申し訳ありません。)○ですね!^^ 正直、日本語の問題なのですが、<特徴のすべてを備えていなければ>という書き方は、<特徴の一つも備えていない>とも<特徴のすべてを備えているわけではない(一部は備えている)>とも解釈できるのではないかと迷ったのですが……この場合どちらでもいいのでしょうかね。。。^^; (2)独自に開発したものであれば製品にして販売してもいいのですね!独自に開発されたものであれば特許権は及ばない。メモしておきます!!
補足
下のお礼の(2)間違ってますよね;; 独自に開発したものでも、特許権の侵害になる。ということですね? 回答の編集方法を知らないのでこちらで訂正させていただきます。 回答ありがとうございました!