- ベストアンサー
飲食費の給与課税範囲について
ベンチャー企業で経理を担当しています。 今回、役員が休日に特定の社員だけを連れて飲みに行き、1人あたり¥3,500の精算書を出してきました。 全社員を対象にしていないことから、交際費で処理をしようかと思いますが、 給与課税の対象になる場合もありえますでしょうか? また、今後このようなケースが増える恐れがあるので、ルールを決めておこうかと思っていますが、 交際費になるか給与になるかの基準はありますか?金額で決めても良いのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 参考のURLでは、2つの条件を守っていれば、給与所得にはしなくても、 いいみたいですね。 ただ、質問文での3500円だけの精算はいけないと思います。 従業員さんなのですから、接待費ではなく、厚生費での科目で良いのでは・・。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
業務上のことであれば交際費に計上できますが、個人的なことであれば給与となります。 http://azby.fmworld.net/soho/special_issue/tax/expense/?fjfrom=new0726
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。