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2079の追加質問ですが

2079で質問した者ですが、追加の質問が出てきましたので、改めて質問させていただきます。 2079の質問に対する回答で 役員に対する非課税枠内の通勤費以外は 「一定額で支給した場合、社員は給与として源泉税の課税対象となり、役員の場合は役員賞与となり、源泉税の課税対象となる上に、会社の損金(税務上の経費)となりません。」 という回答をいただきました。 そうしますと、例えば役員が土地を持っていてそれを会社に貸し付けて毎月定額10万円賃借料を受け取った場合も給与課税となるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 補足に書かれた件については、1ヶ月3万が妥当な交通費とした場合、年間36万となり20万円を超えますから、役員は申告の必要が有ります。 トータルの額が20万円を超えるかどうかなのです。

abcdefghh
質問者

お礼

kyaezawaさん本当にありがとうございました。分かりやすい回答でよく理解できました。大変お世話になりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社から役員や社員に賃借料を支払った場合は、会社は賃借料となり、給与として課税する必要は有りません。 受け取った者は、本人の不動産所得になります。 ただし、その賃借料が世間相場の賃借料に比べ高額な場合は,その支払った額と通常の賃借料の差額が、その役員に対する役員賞与となり源泉税の課税対象となる上に、会社の損金(税務上の経費)となりません。 世間相場より安く借りた場合は問題はありません。 本人の、不動産所得は、収入から固定資産税などの経費を引いた額になり、給与所得などと合わせて確定申告が必要になります。 なお、年収が2000万円以下の給与所得者の場合は、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告の必要が有りません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、全ての所得を申告する必要が有ります。

abcdefghh
質問者

補足

非常にわかりやすく教えていただきありがとうございました。 最後の追加質問にさせていただきますが、それでしたら、例えば役員が個人の車を仕事に使用していた場合 に、使用料という名目で通勤費以外に支給(これも世間相場内に抑える必要があるでしょうが)した場合、法人側は損金となり、上の話ですと年間20万円に抑えると個人の方も課税されないということになると考えてよろしいのでしょうか? そうなると1ヶ月3万が妥当な交通費なら、年間36万の交通費と20万円の使用料で56万まで損金アンド非課税(役員側は)となるのですね? どなたかお願いいたします。

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