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商品券の配布による給与課税
会社に社員の親睦を目的とした、社員共済会が有ります。 社員共済会の運営費は、社員と会社の補助金で賄われています。 今年度会社の都合などにより、レクリエーションが行えず残金が多額となったため、 共済会が商品券を購入し、会員(社員全員)に配る事としました。 この商品券は、現物給与として給与課税の対象になるのでしょうか? この場合、会社の年末調整で加算して処理しても良いのでしょうか。 それとも、共済会からのため給与にはなり得ないので、 この場合一時所得となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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なぜ課税支給にならないかといいますと、 社員共済会の運営費は、社員と会社の補助金で 賄われているんですよね。 ということは、社員はどういう形で会社にお金 はらっているのでしょうか? たいてい給料から天引きしませんか?あるいは 給料もらってからお金を現金で共済の人に預け るはずですよね。 となると、その現金は給料もらうときに所得税 引かれているじゃないですか。 だから、すでに課税されているお金を会社に預 けて余ったから商品券でもらったとしても所得 税は2重に課税されないんです。 じゃあ、会社が補助しているお金は所得税かか っていないじゃん。となるかもしれませんか、 商品券でもらった分が会社が補助したお金なの か自分が預けたお金なのか判断つきませんよね。 だから自分の給料から預けた(銀行に預けた) 余ったから返してもらった(銀行から引き出した) ほら、こう考えれば所得税かかりませんよ。 ということは、標準報酬月額を計算する報酬にも なりません(給料でもらっているのですでに報酬に なっています) 贈与税にもなりません、(所得税と贈与税は2重に 課税されません)
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- nik670
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課税所得にはなりません。 でも標準報酬月額を算出するための報酬にはあたる のかな? 担当の税理士さんにでも聞くのが一番だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >課税所得にはなりません。 贈与税の対象にもならないのでしょうか? そのままには信じがたいです。 >担当の税理士さんにでも いません 1.税務署に聞く 給与課税しない場合、会社は共済会への補助金として福利厚生処理 従業員は給与課税されないので、合法的であったとしても、 租税回避的行為に思えるので、印象が良くないと思われる。 2.匿名で聞く いざ調査になれば証拠能力に欠き意味がない。 税理士がいないので、税務署に聞く事は多く、目をつけられたくない と言うのも本音です。
お礼
>こう考えれば所得税かかりませんよ。 この部分は十分に理解できるのですが、 逆に、会社が共済会を隠れ蓑にして、社員に商品券を配った とも考え方によってはできると思うのです。 今回の商品券の額が、前年度からの繰越や退職等で 積立残金が多額になり天引きされた積立額の3倍近くにもなり、 人によっては受取額が20万円近くになるので気になりました。 しかしおっしゃるように、共済会から受け取るものは 基本的に課税関係を生じさせないようですね。 ただ今回金額が大きく、基本的なケースになるか またならない場合には、課税関係がどうか気になりますので 多少印象が悪くても、税務署に相談した方が良いかもなど と考えています。 丁寧なご回答ありがとうございました。