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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与日に給与もらえない。)
給与日に給与もらえない
このQ&Aのポイント
- 給与日に給与をもらえない場合、どのような対応を取るべきか悩んでいる
- 制服返却が給与支払いの条件となっているが、給与日当日に給与を受け取れないことに疑問を持っている
- 労働基準局に相談したが、休日であるためアドバイスを求めている
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質問者が選んだベストアンサー
”「制服を返却してもらって支払いになります」とmailが来ました。” ↑ 1,お店は、給料日に、給料の全額を支払う義務があります。 支払わねば労基法24条違反になります。 2,質問者さんは、制服を返す義務があります。 3,制服を返す返さないに関わらず、お店は給料日に給料を 支払わねばなりません。
その他の回答 (5)
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.6
クリーニングの義務がないなら、店に行って制服を持って給与受け取ればいいのではないでしょうか?? 裁判すれば、「制服の引渡し」が給与支払い条件になっていない限り勝てるとは思います。 明日の話ですし、まだ未払い状態ではないですから。 制服の話は後日郵送でもOKになるかもしれませんし、給与支払いを拒否するほど制服が高価なものでもないでしょうし・・・ 質問文だけならば、給与日に給与はもらえます。
noname#159558
回答No.4
まず、制服を返してからだと思います。払わないと言われてないんですから……まずは返すのが先です!!!
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
回答No.3
>給与日に支払いがないって言うのが納得できません 20に制服を持って店に行けばよい 店側には支払いの意思があって、貴方が取りにいかないだけだから労働基準局に言ってもだめですよ。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2
給料の支払い手続きは出来ているのですから、未払いにはなりません。退職時の常識的ルールを守らない方のペナルティーは、貸与物の返却ですから、実行されれば、即、支払いが行われます。やるべきことをやってから、文句を言いなさい。 労基署も関係しない事項ですから、取り上げてくれないでしょう。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1
労働基準法第24条 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以下略) これに違反しますね。