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接待交際費の課税
経理職は今の会社が初めてなので、役員の接待交際費の相場が分からないのですが、支店長がよく万単位の領収書(居酒屋・Bar等)を会議・打合せといって提出します。勘定科目に会議費がやたら増えてくるので、たまに接待費としているんですが、会社のお金とはいえ個人的に使っているとしか思えずあまり気分がいいものではありません。年間いくら使ったら課税対象となるのでしょうか?それとも接待交際費の何%に課税という形なのでしょうか?知っている方教えて下さい。
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現行制度では、期末の資本(出資)の額が1億円以下の法人については、支出した交際費等の額につき400万円までは、支出金額の10%が課税所得に加算されます。400万円を超えた金額については、全額損金不算入となります。簡単な例をあげますと、期末の資本(出資)の額が1億円以下の法人で年間500万円の交際費等の支出があった場合、400万円×10%+100万円=140万円が損金不算入額となります。 件の支店長が使っているのが個人的な遊興費なのか、本当に接待費なのかは、実際にどのような内容だったのかを聞く必要があるでしょう。すなわち、どこの取引先のだれとどこの居酒屋なりBARなりで接待したのか。会議にしても同じくどこの取引先のだれとどういった内容についての会議だったのか。アルコールは出たのかどうなのか。一人当たりの食事の金額は会議に供される食事の金額として適切だったのか。実態がどうだったのかが重要となります。できればこういった内容がわかるよう帳簿に記録できればベストです。もし支店長の個人的な遊興費と判明したら・・・・?これはあなたの会社の方針にもよります。会社がそういった遊興費的な部分もある程度はその支店長に対する報酬的な部分として容認しているのか?(法人が役員賞与加算などの課税上の不利益を受けるまで容認するというのは稀なケースと思われます。)一度、本社の経理責任者に交際費の内部管理的な方針について確認したほうがよろしいでしょう。下手をすると、税務調査の結果大幅な課税となった場合、いい加減な経理をしたということであなたにまで責任追及が及ぶ可能性もあるかと思います。
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- reji2
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NO2の方の答えで完全に合っていると思いますが、補足を一つ。 会社の「決算書」では会議費・接待費として全額(例500万円)記載して下さい。 税務署への申告(あなたがしてるのかな?税理士にお願いしてるのかな?)時に「法人税申告書」の中でNO2の方のおっしゃるような調整(損金算入分と不算入分)がされ税金が計算されます。 イメージとしては 例:売上1000万円、仕入300万円、会議費・交際費500万円 ☆決算書 売上 1000万 仕入 300万 会議費・交際費 500万 税引前当期利益 200万 ☆法人税申告書 決算書の税引前当期利益 200万 会議費・交際費の損金不算入 140万 合計 360万 法人税は合計×税率22%=79.2万
お礼
みなさま本当にありがとうございました。会社の決算期が6月なのでその時が大変そうです。まだ経験してないので不安ですが、また何かを質問した際は宜しくお願いします。
- yamaneko715
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中小企業(資本金1億以下)であれば、交際費の10%が所得加算(400万まで)。400万であれば40万です。 個人的費用の付け込みであり、税務調査で指摘されれば、その費用総額が役員に対する賞与として全額所得加算で、また源泉税が課税。ついでに、帳簿の不正経理として、法人税額の35%の重加算税の課税となります。会議費として処理していても、税務調査で指摘されれば交際費と認定されます。
お礼
ありがとうございます。資本金は1億もないので、まさにこれです。会議費が接待費になることもあるんですね。気をつけます。
お礼
領収書精算の際に15万とか20万とかになることもあるので気になりますが、接待で大きな契約がとれている場合もあるかと思うので、ある程度は仕方がないのかもしれませんね。ありがとうございます。