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社内海外旅行における給与所得
会社にて、全社員対象の「海外旅行コンテスト」が行なわれ、特定要件を達成した者が、参加資格を 得るというものなのですが・・・ まず、全社員対象とはいえ、「コンテスト」とうたっている時点で課税対象となりますよね? 仮に、福利厚生(ありえないとは思いますが)としても、特定の要件を満たす者だけが、参加資格がある、ということだけでも課税対象となりますよね? 国税庁のHPを見ても、詳細は記載されていないのですが、今回の場合は「全社員対象」とはならない と思うのですが、いかがでしょうか? また、不参加者に対し、「お土産」として会社から渡した場合、「お土産」に対して、課税対象となるのでしょうか? ご回答お願いいたします。
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- takuranke
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回答No.1
補足
大変遅くなりましたが、顧問税理士・所轄税務署に確認してみましたが、私の考え方が正解でした。 ご回答ありがとうございました。