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特定社員の飲食について

わが社の社長ですが、一部の社員と友人で、スナックや飲食店などお気に入りの社員と行っては会社で精算をします。以前に聞いたことがあるのですが、特定の社員だけの飲食などは社内交際費になるというのは本当ですか?2,3ヶ月ごとに2、3名で3~5万の飲食代の精算があります。会社で処理するかどうかは別として、正しい処理を教えてください。今後の自分のために知っておきたいと思います。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

>社員でも交際費でよいのですね?昼食代などのように、個人の給与としなくてもよいのでしょうか? 交際費でよいというよりは交際費にしないといけないのです。 交際費は法人税の計算上で一定金額以上は税務上の費用(損金)になりません。ということはその限度を超えた部分は税金がかかる(というよりは費用を出したのにそれだけの控除ができない)ことになります。 大企業の場合で税率は全部で約40%前後ですから、1万円の費用で損金になるかならないかで、結果として4000円程度税金が変わってくるということです。 それを承知で交際費を使うのはまったく自由で、経営者がそれを良しとするのなら誰も気にすることはないですね。 交際費とすればそれはいわば課税済みということですから給与扱いをする必要はありません。会社に交際費課税するか個人殻所得税で徴収するかのどちらかですね。でも小額の飲食費をいちいち源泉課税する会社も少ないでしょうね。 これと会社が厚生費として昼食費の補助をするというのはまったく別な問題と考えた方が良いでしょう。その場合は給与規定などで支給基準を決めて支給するもので、社長の気まぐれでおごるのとは意味が違います。この場合は一定額までの補助は課税はされません。

arytuyobi
質問者

お礼

丁寧に説明いただき、ありがとうございました。 現物給与との混同があったようです。確かに特定の社員ではありますが、会社としてみれば40%の税金のほうが大きいですね。 冷静に判断できるよう、がんばります。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

ほかに会社の用事が何もなく、ただ飲食だけをする場合は原則として交際費です。 その金額が一人5,000円以下の場合は交際費としなくても良いという規定がありますが、それには次の条件が必要です。 ----------------------------------- この規定(一人5,000円以下の場合は交際費としなくても良い場合)は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。 (1)  飲食等の年月日 (2)  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 (3)  飲食等に参加した者の数 (4)  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等) (5)  その他参考となるべき事項 -------------------------------------- 社内での飲食は多分上記の要件は満たせない場合が多いでしょうね。 従って安易にしていると調査で全部交際費に認定されますよ。 上記の条件を守るように行ったほうが賢明です。 「会社で処理するかどうかは別として、正しい処理」は (1)上記の条件を明確に記録するか、 (2)飲食は必ず業務上の打ち合わせに伴って行うすることにする、その場合は原則アルコール類は出さないようにする (この場合は会議費で処理できます) (3)上記の用件にあたらない場合は交際費とするということでしょう。

arytuyobi
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました。 社員でも交際費でよいのですね?昼食代などのように、個人の給与としなくてもよいのでしょうか?

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