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給与支給項目の扱いについて(給与計算において)
社員が自家用車を仕事で使うため、減価償却費として月々35,000円支給しております。 これは給与支給項目として、どの計算対象になるのでしょうか。 課税・労働保険・社会保険、それぞれ対象となるかどうかを教えていただけますでしょうか。 お願い致します。
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noname#33300
回答No.2
NO1です。 社会保険料はhttp://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm#2 労働保険料http://www.kanarou.go.jp/users/kikaku/rouho_hayami.htm 課税はhttp://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/2585.htm です。 もしも、35、000円に通勤手当を含んでいるとした所得税が高くなるので別の項目にして支払った方が従業員にとって良いと思います。
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noname#33300
回答No.3
こんにちは。労働保険件失礼しました。これはどうですか? http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm
noname#33300
回答No.1
交通費の概念とは異なるのですよね。 それならば、課税・労働保険・社会保険は全て対象になります。
質問者
補足
労働の対価とは考えられないので頭の中で混同しております。 どこかに分かりやすく書いてあるページをご存知でしょうか? 良かったら教えて下さい。
お礼
ありがとうございます。 ただ労働保険料のリンクが見に行くことできませんでした。 こちらでも探して見ます。