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クオカードの課税処理について
会社でインセンティブとして、アルバイト社員に500円程度のクオカードを 配った場合、購入時の消費税は課税処理でも大丈夫なのでしょうか? また、500円と小額ですが給与課税対象となるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>接待交際費もしくは福利厚生費として計上した場合は、購入時に課税処理を… 消費税の課税要件が、仕訳科目に左右されることはありません。 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡である以上、どんな仕訳科目であっても非課税は非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- 9der-qder
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回答No.1
金券の類は購入時には消費税課税されません。 ですから、クオカードを購入したときも課税処理できません。 また、原則として給与課税されます。 手続きとしては、年末調整時に加算すれば大丈夫だと思います。 ただし、小額なので、接待交際費か福利厚生費で計上してしまっても、問題ないといえば問題ない気もします。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 質問があります。もし、接待交際費もしくは福利厚生費として計上した場合は、購入時に課税処理を してしまっても良いのでしょうか?
お礼
仕訳科目に左右されることはないのですね。 非常に勉強になりました。ありがとうございます。