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通勤手当課税分精算とは?
会社より「通勤手当課税分精算:1-9月に支給した通勤手当のうち課税対象となる部分について遡及し課税するための項目です」という連絡をうけ、給与明細書の明細項目の「支給項目」において「通勤手当課税分精算:114750円」があり、さらに「通勤手当精算:-114750円」がありました。これっていったいどう理解したらよいのですか?初歩的な質問で恥しいのですが、教えてください。
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通勤手段が何で、月額いくらもらっていたのかわからないので、アバウトな回答となります。 電車バスといった、公共交通機関を利用しての支給を受けていたのであれば、非課税枠は月10万円で、それを超えた部分は課税処理せねばなりまん。6か月定期なら月割りにして、今年9か月10万こえた部分のトータルが114750円。それを課税するために支給計上し、かつ前渡してあるので、同額控除したということです。税金が計算されその分多めにひかれています。 自家用車など自力で通勤している場合、非課税枠は通勤キロによりごくわずかで、それをこえた部分のトータルをだして、上の処理となります。 おまけとして、数年前まで自家用車でも、公共機関利用とみなして定期券相当額まで非課税で支給してよいという特例が認められていたのが、不可となりました。厳密に通勤キロからもとまる非課税枠のみとなり、従来通り通勤定期券代相当を受給していたのなら、課税処理をするよう税務当局の是正があったのでしょう。
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- kgrjy
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回答No.2
お礼に補足いただいていますが、どの部分を課税対象と会社が判断したのか、よくわかりません。最短時間経路を最安経路に是正させて、その差額なのでしょうかね。
お礼
kgriv様回答をありがとうございます。回答をいただく際に、情報不足で申し訳ありませんでした。 補足すると、通勤手段は電車(3本を乗り継ぎます)で、月額上限5万円までの支給×3か月分=15万を、年に4回支給されていました。2時間を超える通勤時間のために、「最短時間」コースの交通費を会社には提出していましたが、複数の方法で自宅から勤務地まで通勤することが可能なため、定期は購入せず、イコカやピタパといったカードを使用していました。今回の会社からの調査で、最も使用頻度の高い経路(時間はより長くかかりますが、始発終点の電車にのることができます)にて、通勤方法変更届を提出しました。 お忙しい中、お時間をいただき、ありがとうございました。