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扶養範囲内のパートについて

扶養範囲内でのパートについて 無知で申し訳ありませんが分かる方教えていただけると嬉しいです。 私は今年の3月から6月まで失業保険を合計で38万円程度受給しておりました。 7月から夫の扶養に入り扶養範囲内でのパートを考えておりますが、今年いっぱいはいくらまで働くことが出来るのでしょうか?失業保険の金額は扶養範囲内に含まれるのでしょうか? 103万円-38万円=65万円??、 それとも失業保険は含まれずに103万円まで働けるのでしょうか? 説明が乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。、

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noname#231223
noname#231223
回答No.4

夫の扶養に入ると一言で言っても、 ○税金面で夫が「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受ける(夫の税金を安くしてもらう) ○夫の健康保険の「被扶養者」になる(夫の健康保険にタダで入れてもらう) ○夫が厚生年金を掛けていて、あなたが「国民年金の第三号被保険者」になる(タダで国民年金に入っていることになる) ○夫が会社から給与に追加して「扶養手当」をもらう などがあり、それぞれルールや基準となる金額、期間の考え方に違いがあります。 税金のカテゴリでの質問で、なおかつ「103万円」という数字にこだわられているようなので、税金面でのみ回答します。 (通常、年の途中で扶養に入るとか、失業保険が含まれるのかとかきくのは健康保険にタダで入れてもらう場合の話がほとんどなので、ほかの皆さんはそういう回答をされています) ○税金面に限っていえば、失業保険など非課税のものは含まれません。 ○配偶者控除を受ける条件は、受ける年(1/1~12/31)の所得が38万円以下です。収入が給与だけの場合は、所得38万円→給与収入103万円なので、一般に103万円と言われます。もちろん、1月以降に受け取った前職の給与も計算に入れなければいけません。 ○配偶者控除が受けられなくても、配偶者特別控除というのもあります。これは所得38万円超76万円未満(→給与103万円超141万円未満)で、配偶者控除よりは夫の税金の安くなり具合が低い(妻の所得が上がれば上がるほど低くなる)ですが、ないよりはマシかと。 なお、健康保険・国民年金の第三号被保険者は基準が違いますのであしからず。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>7月から夫の扶養に入り扶養範囲内でのパートを考えておりますが  ・健康保険の扶養に入り:貴方の保険料は無料  ・国民年金の第三号になる:貴方の保険料は無料  ・上記の場合は、月の収入の上限は108333円まで(通勤交通費も含む)   ・7月からパートを始めた場合、給与支払いは8月からでしょうから    8月~12月の給与支払いで、108333円×5ヶ月で541665円になります    (失業給付は考えなくて良いです) >103万 ・・・旦那さんが受けられる配偶者控除の金額  ・今年の1/1~12/31の収入合計が103万までなら該当する   (この場合、別途支給の通勤交通費は含まない)   (失業給付の38万相当は非課税なので含まない)  ・103万に今年の収入を収めるのなら、   103万-(今までの収入)=残った金額未満になるようにすれば良い   その場合の上限は月108333円までにすること

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

7月から夫の扶養に入ったということは、社会保険(健康保険、年金)の扶養ですね。 そうであれば、年間収入が130万未満が条件になります。ただし、今年1年間の収入が130万円未満ということではなくて、これから先(7月以降)の見込額ということです。つまり、月給として給料ををもらうのであれば、7月以降は、108,333円(130万円÷12か月)以下ならOKです。税金などを引かれる前の額面金額で、交通費も含みますので注意してください。 ちなみに、今年1年間の給与収入が、年間103万円以下なら夫の税法上の「配偶者控除」が受けられます。失業保険は非課税ですから、その分は加算しません。失業保険をもらう前(1~3月)に、もし給料をもらっていたなら、それは加算します。 今年1年間の収入が103万円を超えると、今度は「配偶者特別控除」が受けられて、年間収入141万までは少しずつ減額されますが、夫の税金は安くなります。

skiyh12
質問者

お礼

とても分かりやすく参考になりました!本当にありがとうございます!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

「7月から夫の扶養に入り扶養範囲内で」と言っているのは健康保険の扶養家族になっているということですか?健康保険の扶養家族の判断には過去のことは関係ありません。これから先にどのくらいの収入があるかが問題になるのです。 でも税金のカテゴリに質問して103万円とか書いているのは配偶者控除のことを気にしているのですか?そういう話であれば1月から12月までの所得で判断しますが,それには失業保険は非課税ですから関係がありません。パートの年間収入が103万円までは配偶者控除の対象になります。 でも配偶者控除の対象になるかどうかを気にするのはあまり意味がありません。配偶者控除の対象にならなくても配偶者特別控除の対象になるのでたいして税金が増えるわけではないのです。多く稼いだほうが可処分所得は増えます。気にすべきなのは健康保険の扶養家族になれるかどうかだけで十分です。

skiyh12
質問者

お礼

ありがとうございました!参考にさせて頂きます!

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