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パートで扶養をはずれる場合
主人が失業してしまい私も仕事を増やさないとならない今、51歳という年齢でパート以外に働く場がない現実です。来年からどちらもパートでダブルワークをしようと思うのですが、主人の扶養をはずれて働く場合、130万円を微妙に超えた145万円ぐらいの収入だと自分で入らないとならない国民健康保険・住民税・主人の特別扶養控除もなくなる・・・という働き損になるとのこと。160万円以上必死で働く場合はどうでしょうか?人それぞれだとは思うのですが、もう1つの仕事を決めないとならなくて、至急考えて結論を出さないとなりません。ご回答よろしくお願い致します。
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ANo.3です。 補足いただきありがとうございます。 >…130万円を微妙に超えた145万円ぐらいの収入だと自分で入らないとならない国民健康保険・住民税・主人の特別扶養控除もなくなる・・・という働き損になるとのこと。 世間一般で言われている「働き損」というのは「国民年金&市町村国保」「厚生年金&健康保険」など「社会保険料」の負担増を指して言っているものです。 具体的には、 ・国民年金第3号被保険者:保険料0円→自己負担発生 ・健康保険の被扶養者:保険料0円→自己負担発生 となるため、「0円→自己負担発生」の段階で「手取りの減少」が起こります。(個人的には「厚生年金&健康保険」ならば保障が手厚くなるので、「損」というのは言い過ぎだと思っています。) hanakoyoさんの場合は、「国民年金 3号→1号」は避けようがありませんので、「健康保険の被扶養者資格喪失」となった場合は、「市町村国保」の保険料負担が「手取りの減少」につながることになります。 「市町村国保」の保険料は、「前年の所得」などをもとに算定されますので、来年度(平成25年4月~翌3月)の保険料は、hanakoyoさんの「平成24年(1月~12月)」の所得に応じて決まります。 年度途中で加入した場合は、(翌3月までの加入月数÷12)×年間保険料の「月割り」になります。 なお、「市町村国保」は、各市町村が「保険者(保険の運営者)」であり、保険料も全国一律ではありません。 また、「法定軽減」・「(申請が必要な)減免」などの制度もあるので、試算の必要があれば直接市町村に確認されることをお勧めします。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 上記のリンクの「軽減」も「多くの市町村」がそうであるだけで、全国一律ではありません。【必ず】お住まいの市町村へご確認ください。 ちなみに、「国保上の世帯主の変更」というものも可能です。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- ○税金について 「税金」は「所得金額」に応じて増えるものですから、特に心配する必要はありません。 「主人の特別扶養控除もなくなる」というのは「配偶者【特別】控除」のことかと思いますが、「所得控除」というのは「所得金額から差し引く」ものなので、「控除の金額」がそのまま減税になるわけではありません。 税金=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 なので、「控除の金額×税率」の分だけ税額が減るわけです。(所得税率 5%~、住民税の所得割 10%) 「配偶者の所得の増加」と「配偶者特別控除の減少」で「どれくらい夫婦合わせた税金が変わるのか」を試算してみると、「夫婦合わせた所得の増加に見合った、妥当な金額しか税金は増えない」ことが分かります。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※なお、税金の計算はたとえ夫婦でも別々に行います。 ちなみに、「ご主人」の所得次第ですが、hanakoyoさんが「配偶者控除」「配偶者特別控除」を申告することもできますので、申告できる場合は忘れないようにして下さい。(ただし、夫婦が互いに控除を受け合うことはできません。どちらか一方です。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >160万円以上必死で働く場合はどうでしょうか? 上記のように、hanakoyoさんの場合は、「国民年金保険料」は負担することが決定ですから、「市町村国保の保険料」の負担をカバーできれば良いわけです。(とはいえ、無理して両方就労不可となっては元も子もないのでほどほどになさって下さい。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ------- (備考1.) ご存知かとは思いますが、「国民年金」「任意継続の健康保険」「市町村国保」のいずれも「保険料を支払った納税者」が「社会保険料控除」を受けることができます。 ただし、「共働きの夫婦」などは、「家計の財布が同じで、どちらが負担したのか明確に示すことができない」ということもありますが、そういう場合はどちらが申告しても問題ありません。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 同様に「生命保険料」も「支払った方が」申告できますが、以下のように注意すべき点もあります。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 -------- (備考2.) 「健康保険の被扶養者」の資格要件は、「税法上の扶養」とはまったく【無関係】なのでご注意下さい。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「(交通費を含む)月の収入が108,333円を超えて」「向こう一年(12ヶ月)の収入見込みが130万円以上になる場合」に被保険者が【自己申告で】削除申請をするように定めています。 (協会けんぽ)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ※「協会けんぽ」以外の保険者についてはそれぞれ要件の確認が必要です。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (参考) 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 --------- 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
その他の回答 (3)
恐れ入りますが、回答の前に2点ほど確認させてください。 「主人の扶養をはずれて働く場合」とおっしゃるということは、ご主人は「勤務先で加入していた健康保険を任意継続された」、かつ、「hanakoyoさんが引き続き被扶養者として継続加入することが認められた」ということで間違いないでしょうか? また、「任意継続」を選択されたということは、「市町村国保の軽減措置の対象にはならないので」、「任意継続のほうが保険料が安かった」ということで間違いないでしょうか? 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/
お礼
その通りです。説明不足でごめんなさい。
2月まで130万以内の主人の扶養に入ってましたが 会社を退職したため3月から扶養を抜けて働いてます。 210万稼げれば…保険料などを引かれても損しないと聞いています。 奥様の会社にもよりますが私の会社では保険料などもろもろで約25000円月給から引かれています。ボーナスがあるのかないのかでも違うと思われます。16万5千円から2万5千円引かれての手取りになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。210万ですね・・・今のパート先は年間100万ぐらいしか仕事がもらえません。ダブルワーク(夜)でその不足分を働くつもりなのです。ただ今癌治療中で、体が辛く頑張れるかどうかで、扶養を抜けてムリして働くべきかどうか迷っています。
- meitoku
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常勤のパートで厚生年金・社会保険に加入してもうひとつ仕事をする様にしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。常勤のパートはこれ以上は働かせてもらえなくて、厚生年金・社会保険にも加入させてもらえないのです。国保と国民年金にしか加入できません。
お礼
ご丁寧な、そして詳しいご回答ありがとうございました。よく調べ、よく考えます。自分の体調がダブルワークに耐えられるか?主人がいつ、どのくらいの仕事が見つかるのか?未知なことばかりで、想像で決定しないとならないので困ります。でも考えます。ありがとうございます。