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扶養範囲内でのパートについて
- 扶養範囲内で働くための条件とは?
- 扶養範囲内で働く場合、失業手当ては収入に含まれるか?
- 扶養内で働く場合の年収と住民税について
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>この扶養範囲内とは103万のことだと思うのですが… そうとは限りません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >5月までに失業手当てや退職金を頂いているので12月まであと31万以内なら扶養内で働くことができるのでしょうか? 失業手当は非課税です。 なので、税金上の扶養の場合は、計算にいれないで103万円以下なら扶養になれます。 ただし、健康保険の扶養は、通常、失業手当も収入として含まれます。 また、健康保険の扶養は前に書いたように、「向う1年間に換算して130万円を越えてはダメ」です。 なので、失業手当と給料の合計が、月収108334円以上では、扶養からはずれなくてはいけなくなります。 >それとも、103万以内には失業手当ては含まれないのでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >所得で決まると書いてあるのをみましたが所得と年収の違いもよくわからず…。 給与をもらう場合、「年収」から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引いた額を「所得」といいます。 103万円なら給与所得控除は65万円で、所得は38万円になります。 正確には扶養の範囲は所得でいいますが、年収のほうがわかりがいいので、103万円(所得38万円)以下なら税金上の扶養でいられると言われます。 ただ、健康保険の扶養は、所得ではなく年収が基準です。 >それと、100万を越えると住民税を払うと書いてあるのもみましたが、 いいえ。 93万円~100万円です。 それは市町村によって違い、93万円のところもあるし、100万円のところもあります。 お住まいのところのHPを見ればわかるでしょう。 >扶養内で働いている方は、100万未満で働く方がいいのでしょうか? いいえ。 93万円~100万円を越えると貴方に住民税がかかってきますが、働いた以上にかかりません。 また、103万円を超えると税金上の扶養からはずれ貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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- sue57456
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扶養から外れないためには、103万円をこえない事です。 もしもご主人が公務員であると、失業手当で一月あたりに86000円位を貰っていると扶養から外されて、保険証を返却。失業手当が終了すると、又扶養になると言う事がありますが、民間はそんな事はしないので年額で103万円を越えなければ大丈夫です。失業手当の45万円は考えなくていいと思います。証明書がないので収入に換算しなくて大丈夫です。退職金は源泉徴収に記載されているので、収入とみなしたほうが良いと思います。12月に退職されたそうなので、1月に12月に働いた給料が支払われているのではないかと思うので、それを加味して103万円を越えなければ大丈夫です。
お礼
お返事ありがとうございます。 1月に入った12月分の給料のことを忘れてました。 教えて頂きありがとうございました。
ご質問が多岐に渡っていますので、まずは各制度ごとに概要を書いてみます。(長文で、リンクも多用しています。) ※疑問点があればお知らせください。 ***** ○「税金の制度」の「扶養することによる優遇策」 「税金の制度」では、「家族を扶養している(生活の面倒をみている)納税者」が受けられる優遇策があります。 ※「所得税(国税)」には、「扶養される側」が受けられる優遇策はありません。 「夫婦」の場合は、扶養している側(この場合はご主人)が、「配偶者控除」あるいは「配偶者【特別】控除」を「自己申告」することで「税金の優遇」を受けられます。(申告は毎年必要です。) 「配偶者控除」、または、「配偶者【特別】控除」を申告する場合は、以下のリンクにある要件(必要な条件)さえ満たせばよいことになっています。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- ごく一般的な夫婦ならば、「年間の合計所得金額」を考えておけば問題ないはずです。 「年間の合計所得金額」は、その名の通り「一年間に得た所得金額の合計」と考えて特に問題ありません。 「(税法上の)所得金額」は、いわゆる「儲け」に相当するもので、「収入」とははっきり区別されます。 「会社員」など「一ヶ所からの給与以外に収入がない人」の場合は、「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」が、「年間の合計所得金額」になります。 それ以外の場合は、以下の「一宮市」の案内が分かりやすいと思います。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※「雇用保険の給付金」は、「課税されない」ため、「税法上の所得金額」としては、「0円」と考えます。 --- 「個人住民税(地方税)」の「非課税限度額(非課税の基準)」 「個人住民税」には、所得税にはない、「非課税限度額」というものがあります。 基準は「住民ごと」に違っていて、「住民自身の事情」、「住民の税法上の扶養親族【等】の数」などにより基準が変わります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ***** ○「健康保険の制度」の「扶養されることによる優遇策」 「職域の健康保険」には、「扶養されている家族」が優遇を受けられる制度があります。(扶養している側=ご主人にはありません。) 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違い、保険者によっても「収入とみなすもの」が違いますので注意が必要です。 ※「雇用保険の給付金」については、「日額いくら」というような上限を設定している保険者が【多い】です。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>失業給付 基本手当日額 3,562円未満 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ***** ○「国民年金制度」の「扶養されることによる優遇策」 夫(妻)に扶養されている妻(夫)は、【保険料負担のない】、「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得することができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※「3号の資格の取得と喪失」は、原則、「加入している健康保険の被扶養者の資格の取得・喪失」に合わせることになっています。 ***** ○「扶養手当」「家族手当」などの会社独自の優遇策 会社によっては、家族のいる従業員に「○○手当」のような名目で「上乗せの給与」を支給する場合があります。 「支給の有無・条件」は「就業規則」によって決まっていますので、会社ごとに違います。 ***** >…扶養内で働いている方は、100万未満で働く方がいいのでしょうか? 【税金に限って言えば】、夫婦の場合は「配偶者【特別】控除」がありますので、「収入の増加<(夫婦合わせた)税金の増加」になることは【ありません】ので、あえて収入に上限を設ける理由がありません。 ただし、 ※ご主人の「合計所得金額」が1千万円を超えるので「配偶者【特別】控除」が申告できない ※ご主人の「所得」が、「ギリギリ個人住民税の非課税限度額内」 という場合で、なおかつ、「配偶者の合計所得金額が38万円を超えるかどうか微妙なライン」ならば、「38万円よりやや少ない金額」に抑えたほうが「税金に関しては」得になります。 「税金以外の制度」については、「人それぞれの事情・考え方」次第なので一般論はありません。(特に保険は、保険料だけでなく保障との兼ね合いが大事なので「考え方の違い」に左右されます。) ******* (参考情報) 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
お返事ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明して頂き、ありがとうございます。 わからない事が全て載っていて本当に勉強になりました。 お忙しい中、ありがとうございました。
- fuku15154
- ベストアンサー率14% (96/643)
扶養というのは、一つの言葉で、いくつもの制度にまたがっています。 税金の配偶者控除でしたら、失業給付と退職金は関係ないです。給与なら103万円(暦年)です。 社会保険はどうなんでしょうね。御主人をとおして聞かれては? あと会社で家族手当もあるのなら、基準は聞いておいた方がよいと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 家族手当てを頂いております。 基準のことは聞いていなかったので さっそく主人を通して聞いてもらおうと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明して頂き勉強になりました。 さっそく、主人に会社に扶養の手当てのことは聞いてもらいます。 お忙しい中ありがとうございました。