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扶養枠のパートで働く場合の月々の収入について
今まで専業主婦で夫の扶養に入っておりました。今月から初めて扶養内でパートをすることになったのですが、103万と130万の壁があるとよく聞きますが、パートで働く場合はどちらの年収で抑えたほうがお得でしょうか? 夫の会社からは扶養手当は103万を超えるともらえないと言われました。 扶養手当は月に1万円程度です。 また年間103万、130万以内で働く場合は年間の収入で計算すればよいのでしょうか? それとも月々の平均で見込年収という形で計算されるのでしょうか? 今月は研修などもありシフトがぎっしり入っていて、このままの状態状ですと今月の給料は15~16万くらいになりそうです。 ただ今年度の年収としてみれば今まで専業主婦だった為、今月のお給料だけなので103万以内にはなります。 パート先の規定で月々 17日以上かつ126以上働いた場合は社会保険加入なので、そこのラインは気をつけて働くつもりです。 今月はすでに17日以上は出勤しているので、あとは126時間を超えないように調整するつもりです。 例えば1月~3月まで 月々に125時間 時給900円で働いた場合、 月収は112500円になり、3月までこの状態で働いた場合112500×3か月=337500円。 4月~11月の収入を月々5万くらいに抑えて働いた場合、年間で103万以内にはなります。 こういう働働きかたでも扶養の範囲内として認められますか?? 月々の収入がバラバラの場合は扶養からはずれてしまいますか? 詳しくわかる方教えてください。
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あなたの損得とはなんなのでしょう。 1円も税金を払いたくないということでしょうか 何も、扶養の範囲を超えた分を税金で持って行かれるわけではありません 何のために収入を抑えるのでしょう 税金は収入以上に課税されるものではないです 働いだ分、収入はそれだけ増えますよ。
- misawajp
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103万は、所得税が課税され 配偶者(質問者の場合は夫)の配偶者控除が適用されなくなる(配偶者特別控除は適用)額 130万は、健康保険の扶養被保険者と国民年金の第3号被保険者が適用されなくなる額(健康保険と年金の単独加入) 税金は その年(1/1~12/31)のすべての収入を基に課税されます 配偶者控除は年末の状態で判断します 会社の家族手当の影響が一番大きいです(130万未満では、夫婦二人の税金の合計はさほど変わりません) 次に大きいのは130万の健康保険料・年金料の影響です いずれにしろ 180万以上稼げば、夫婦の純総収入(収入から税金・保険料・年金料を差し引いた額)は増加します(それ以下だと、収入が増えて純収入が減ることがある) なお、98万以上だと翌年の住民税は課税です
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の扶養に入っておりました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >月々の収入がバラバラの場合は扶養からはずれてしまいますか… 1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保に関しては、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) に関しては、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものなので、よそ者が軽々なコメントはできません。 >年間103万、130万以内で働く場合は年間の収入で計算すればよいの… 1. 税法に関しては、給与である限り、1/1~12/31 にもらった額の合計。 2. 社保に関しては、前述のとおり会社、健保組合によって違うところもあるかとは思いますが、おおむね、任意の時点からこの先 1年間の収入見込み。 過去のことは関係ありません。 >年収で抑えたほうがお得でしょうか… 1. 税法に関しては、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 103万だの 130万だのにこだわっていないで、200万でも 300万でも体の許す限り稼ぐのが、あなたのいう「お得」な道です。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >夫の会社からは扶養手当は103万を超えるともらえない… >扶養手当は月に1万円程度… それなら、1. 税法と 3. 給与 (家族手当) とを総合すると、103~115万円の間だけ、逆ざやになるということです。 >17日以上かつ126以上働いた場合は社会保険加入なので、そこのラインは気をつけて… 社会保険料を自分で払っても、それを上回るだけ稼げば良い話。 世の中に共稼ぎのキャリアウーマンは大勢いますよ。 >4月~11月の収入を月々5万くらいに抑えて働いた場合、年間で103万以内に… >こういう働働きかたでも扶養の範囲内として認められますか… だから何の扶養の話か絞らないと、回答しにくいです。 まあ、ここまで書いた中に解答があるはずですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm