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扶養手当をもらいながら専業主婦からパートに出る方法は?
- 専業主婦の妻が扶養手当をもらいながらパートに出る方法を知りたい。
- 扶養内103万円を超えずに働くことができるのか、税金の計算方法について詳しく知りたい。
- パートで働いた場合、扶養手当はどうなるのか疑問に思っている。
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「ご主人の扶養から外れる」とひとくくりにしてしまうと、話がわかりにくくなります。 税法での扶養控除(妻の場合には配偶者控除といいます)と社会保険上の扶養(被扶養者といいます)が別物だということを、まず理解すると良いでしょう。 まず、税法の話。 妻の収入が低いので配偶者控除を受けようと夫が考えます。このとき妻が控除対象配偶者になれるかどうかの判定が必要です。 税法の要件は「所得が38万円以下であること」です。 給与所得者である場合には、一年間の給与総額から最低65万円の給与所得控除が受けられます。 一年間の給与総額が60万円だったら、60万円ひく65万円でマイナスになり、所得が「ゼロ」ですので控除対象配偶者になれます。 この際、一月の給与額を12倍にして、幾らになるかという計算は不要です。あくまでその年の1月1日から12月31日の間に実際に受け取った給与額で計算します。 次に社会保険上の扶養の話。 旦那様が勤めてる会社で保険組合に加入されてると思います。 このとき旦那様が「保険への被加入者」と言われます。 妻が被保険者と言われます。 この被保険者になる条件が、加入してる保険組合で色々あります。 大体は、年間に130万円以上の所得がないことを条件にしてます。 つまり「年間130万円以上の所得があると、保険組合の被加入者の被保険者になれない」という言い方になるわけです(面倒ですね)。 問題は「年間130万円」の計算方法です。 ここでは、今まで専業主婦だった方が勤め始めた月の給与額を12倍にして計算します。 1月から働こうが12月から働こうが「貰う給与の12倍が130万円以上になるようなら、被扶養者になれません」と判断されるのです。 正確には「108,334円以上給与を受け取る状態が3ヶ月続いたとき」です。 これは私の住む市役所の健康保険組合の方の回答ですから、それなりに全国的に基準となってると考えてよいと思います。 8月から月に20万円給与を貰えるお仕事についたとします。 すると、その月から「保険の被扶養者にはなれない」状態になります。 しかし、一年間の給与収入は100万円(20万円×5ヶ月)です。 給与収入からは給与所得控除額が最低でも65万円ひいて給与所得が計算されます。 すると、100万円引く65万円で、その年の給与所得は「35万円」になります。 記述のように、所得が38万円以下なら控除対象配偶者になれるのですから、 8月から働いて毎月20万円給与を貰う奥さんは控除対象配偶者になれるというわけです。 控除対象配偶者にはなれますが、社会保険上の夫の被扶養者にはなれないという状況です。 単純に述べておきます。 一月の給与が108,334円以上の月が3ヶ月続くと夫の加入してる保険組合の被扶養者にはなれない。 一年間の給与総額が103万円以上になると控除対象配偶者にはなれない。
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- coco1701
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>産休代用で6ヶ月間の期限付きです >1ヶ月10万ほどになると思います ・通勤交通費込みで月108333円を超えない物として ご主人の配偶者控除は年間(1/1~12/31)の収入が103万までなので影響なし 健康保険の扶養は、月の収入(通勤交通費含む)が108333円を超えないので現状のまま ご主人の会社から出ている扶養手当の5000円に付いては、会社の支給規定がどうなっているかに依るので、そのまま出るか、停止になるかはご主人に確認をして貰って下さい 貴方の給与からの所得税の源泉徴収は、平成22年度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出すれば、下記の税額票の甲欄の金額が源泉徴収されます、提出がない場合は「乙欄」の金額が源泉徴収されます (6月で退職されるので、年末調整が出来ませんから、年が明けてから確定申告(還付申告)を行って下さい・・徴収分の税額が全額還付されます(退職した後に働いた期間の源泉徴収票を貰うのを忘れない事)) (所得税の確定申告をすれば、住民税の申告も同時に行われます・・この金額の場合、翌年の住民税はかかりません) ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 http://www.hachinohe.ed.jp/jimusien/tokusanhin/siryou/nenmatucyosei2008.htm ・源泉徴収税額票(給与金額と右側の甲欄の扶養0人と乙欄を参照) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf
お礼
ありがとうございます。 扶養手当については、一律の法律ではないんですね。 主人の会社へ確認してもらおうと思います。
- oyaoya65
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働いてその月の月末か、翌月の1週目に賃金を貰いますが、その賃金から税金が見込みで源泉徴収され残りを受け取ることになります。その源泉徴収された税金は1月~12月末までの1年間に稼いだ年収(源泉徴収前の税込み収入を合計した金額)が一定額以内であれば、所得税(国税)や地方税(市町村県民税)がかかりません、つまり源泉徴収された税金は確定申告すれば全額戻ってきたりします。地方税の課税最低限はお住まいの市町村役場の税務課や市民税課に問い合わせれば分かります(居住地により地方税は異なります。その年の1月~12月の年収が90万~100万が課税最低限となっているようです。)あなた自身の所得税は年収250万前後までは課税されませんので、確定申告により源泉徴収された税金は全額戻ってきます。 お尋ねの夫の被扶養者(所得税上の)として配偶者控除を受けられる(38万)資格は、あなたの1月から12月までに受け取る収入が103万未満ということです。これを超えると、夫の勤務先の扶養手当がなくなる以外に、配偶者控除がなくなることで、夫の課税対象年収が38万分増えて、夫の給与から天引きされる所得税とそれから市町村県民税の税額が増えます。 つまり、夫の手取り収入がかなり減少します。 また、またあなたの年収が130万を超えると健康保険上の被扶養者からもはずれ、夫の扶養手当や所得税控除(市町村民税の控除を含む)がなくなって納税額が増えて手取りが減少するだけでなく、あなた自身で社会保険に加入しなくてはならなくなります。国民年金徴収額や国民健康保険料もあなた自身で支払わないといけなくなります(年額20万円~30万円位)。 なので、103万未満、130万未満の年収で働かないと不利になります。 最悪パターンは103万または130万の年収だと102万、129万以内で働いた時より、課税や国民年金料や健康保険料などで数10万円のマイナスになり、数ヶ月のただ働きをしたことに匹敵します。 なので限度額を絶対に超えない範囲で働く、あるいは年収200万円以上で働くようにしないと割りに合いません。 課税はその年の1月~12月に受け取った税込み年収に対してなされ、翌年の2~3月の確定申告で収めすぎの源泉徴収された税金を取り戻します。 そして前年度の年収に対して、源泉徴収票や所得証明書(市町村役場発行)で夫の年末調整で届ければ、その年収によって、配偶者控除や社会健康保険対象者かどうかが決まります。枠内であれば従来どおり、夫の所得税上および社会保険上の被扶養者として認められます。夫の不要手当てもそのまま支給されます。
お礼
ありがとうございます。 私も中途半端に働くと、税金などがかかり、逆にマイナスになることを一番心配しています。 しかし、子供も小さいですし幼稚園の送り迎えも考えると、まだ正社員で働ける環境ではないので、なんとか扶養内でうまく働きたいなって考えています。 転勤の可能性もあるので、長期勤務も約束できませんので。 とても勉強になります。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>主人の職場から、お給料に上乗せして、扶養手当を頂いています。 専業主婦の妻(私)=5千円 これには収入等の条件はないのですか? >扶養内103万円÷12ヶ月=1ヶ月約8万3千円まで働けるのかな?って思っていましたが、勤務日数、勤務時間を考えると、1ヶ月10万ほどになると思います。 期間で見れば、6ヶ月なので、年間60万円ほどの所得になると思いますが、1ヶ月で見ると10万を超えると税金などかかってくるんでしょうか? 今現在、主人の扶養に入って扶養手当をもらっているので、それもどうなるのかと? 多分、来年度一年で見れば、103万を超えませんが、1ヶ月で見ると超えそうです。 税金の扶養に関しては1月から12月までの年収が問題になります、その1年での年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられる、103万を超えて141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられます。 つまり1年の合計の金額であり月々の金額ではありません。 一方扶養には健康保険の扶養もあります、ただし税金の扶養と健康保険の扶養とは別物です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
お礼
ありがとうございます。 今現在頂いている、扶養手当は、収入等の条件はあると思います。 私に一定の所得が出てきた場合、私に対する扶養手当はなくなると思われます。 主人は、組合健保だと思います。 一度、主人を通じて組合に確認してみようと思います。
配偶者控除でなく配偶者特別控除なら141万円の年収までOKになります。 ただし。これは自民政権のお話で、民主政権はこれらを無くす方針でもあるらしいですから確認が必要です。 ですから、回答は極めてアヤフヤなものになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm これが、夫婦と税金の解説になります。
お礼
ありがとうございます。 何の控除だったか?民主党は廃止するみたいですね。 すこし法律も変わってきそうです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>来年度一年で見れば、103万を超えませんが、1ヶ月で見ると超えそうです… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんし、月々の数字も関係ありません。 >1ヶ月で見ると10万を超えると税金などかかってくるんでしょうか… 「給与」である限り、月々に所得税を前払いさせられますが、10万円が境目というわけではありません。 いずれにしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎません。 年末調整もしくは確定申告によって、前払が多すぎれば還ってくることになります。
お礼
ありがとうございます。 103万を12ヶ月で分割して考える必要はないんですね。 勉強になります。
お礼
ありがとうございます。 2種類に分けて考えないといけないんですね。 すべて、同じものと勘違いして、訳が分からなくなっていました。 詳しくありがとうございます。 とても勉強になります。