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現金手渡しは福利厚生費?
会社で経理を担当している者です。 社内の数名で構成されたチームであるプロジェクトが成功したので、会社でこのチームに功労賞として現金を6万円を熨斗に入れ、チームのリーダに手渡しすることになりました。 この6万の使途は、飲食代にほぼ全額割り当てられますが、 給与とみなされて課税の対象になってしまいますでしょうか? 福利厚生費で計上して問題ないでしょうか?
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- dec02
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回答No.3
5,000円の使途が自販機で飲料を購入したとか、 会場現地までの小口交通費であったなどとすれば、 受取人の方の領収証で済むでしょう。 本当はお店の領収証のない額は返済してもらうべきですけれど。
noname#58692
回答No.2
福利厚生費と給与の区分は、その支出が特定の従業員に限定されていないことが重要となってきます。 特定の従業員のみが企業から恩恵を受けるという場合には、給料と同じような性質をもつと考えられるからです。 >例えば55000円の飲食をしたとして、5000円余りますが、これが例えば >誰の懐に入るかなどで問題発生したりするものなのでしょうか? 55000円は領収書をとれば福利厚生費、5000円は誰かの給与となります。
- tasukoceo
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回答No.1
現金で分けるなら給与ですが 皆で飲食して領収書を貰えば福利厚生で処理できます。
質問者
お礼
早速のご回答有難う御座います。例えば55000円の飲食をしたとして、 5000円余りますが、これが例えば誰の懐に入るかなどで問題発生したりするものなのでしょうか?
お礼
なるほど、了解です。参考になります。 有難う御座いました!