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決算書の記載方法について(建設業)
建設業で経理を担当しています。 今までは決算の際に、(未成工事分も含め、今期に発生した)仮払消費税全額と、仮受消費税全額を相殺し、未払消費税や未収消費税を算出しておりました。 しかし、税務調査を受けた際、担当官より「仮払消費税は完成工事に対応する原価分のみを処理するように」との指摘を受け、今期の決算から決算処理後に仮払消費税が残る処理となっております。 今期の場合だと、仮払消費税と未払消費税の両方が生じているのですが、決算書には仮払消費税と未払消費税をどちらも記載して良いものでしょうか? (仮払消費税と未払消費税を両方とも決算書に記載するのは変かな…と思いました) それとも、税務上は両方を残すとしても、決算書では相殺して「未収消費税」として記載するべきなのかどうか、他の建設業ではどうされているのか、お伺いしたく質問いたしました。 よろしくお願い致します。
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工事原価は完成振替を行うことによって、 未成工事支出金から完成工事原価となります。 従って、未成工事支出金は未だ費用化されていませんので、 その分の仮払消費税は含めません。 建設業専用の会計ソフトではそのように処理されますが、 今期、貴社の場合、未成分の仮払消費税が繰り越されますので 仮払消費税と未払消費税の両方とも決算書に記載することとなります。
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- luminarien
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ANo.1の方が書かれている通り、仮払消費税と未払消費税の両方とも決算書に記載して問題ありません。 私が勤めている会社(経理部所属)でも同じ処理を行っています。転職前は小さな建設業でしたので、貴社の以前のやり方と同じく全額計上していました。 他の方が書いていることに対してどうこういうつもりはありませんが、建設業は他の業種とは異なり、色々と特殊性があります。 経理ソフトが自動で完成分だけを処理するという手法をもたない以上、手作業でするしかありませんし、税抜処理は消費税が変動した際に処理が煩雑になります。 当社もですが、経理ソフトの更新時に建設業専用のものに変える必要はありそうです。 ※ANo.1の方が勤めている会社で使っておられる経理ソフトを是非教えていただきたいものです。 資金繰りで困るような事情がない限り、このままの処理を続ければ問題ないと思います。
- bagnacauda
- ベストアンサー率18% (228/1247)
■そうすると前期は仮払消費税と未払消費税の双方が残る形になりましたので、こんな不恰好な決算書でいいものかと思い、質問させて頂いた次第です。 質問にお答えしましょうね。 そもそも仕入税額控除が出来ないと言うことは、税抜処理したらおかしいのだと僕は思います。 前払い費用を税抜きしますか? だから、仮払消費税が繰り越されるはずがありません。 本当にこんな内容を顧問税理士(2人も?!)さんが指導しているのですか? 考えられません。 税理士試験合格していないんじゃないですか?真面目な話、、、
- bagnacauda
- ベストアンサー率18% (228/1247)
会社を経営する立場の人間として、経理マンとしての貴方の姿勢に苦言を呈します。 ■ただ、調査官の言われた処理にしようと思うと、決算処理が大変になるため、「当社では未成分の仮払消費税は全て残す」ことにしました。 面倒だから、会社の資金繰りに不利な会計処理を適用してしまえ!というのは、あまりに乱暴です。 ■上手く説明できないのですが、材料はその都度、納入が完了するので計上してOK、外注費の一部と労務費、経費もOK、ただし外注費の中でも契約を結んでいるものの出来高部分については「完了しているわけではないので仮払消費税を処理してはいけない」との指摘でした。 要するに、出来高払いと言っても、例えば着手時に40%支払うような契約・約定の場合、「未成工事支出金」ではなく、「前渡金」「前払費用」であり、仕入税額控除できないという論理なのだと理解しました。 法律の解釈の問題ではありません。 事実をどのように会計的に認定するか?の問題です。 一定の基準に基づいて、2~3の工事の外注費だけ抜き出せばよいのだと思う。 「全て」はあまりに乱暴です。 僕ならば、調査の際に、更正を求めます。 そして、根拠と基準を税務調査官に押しつける。 更正せずに、指導で終わってしまう可能性も高いはずですよ。 だって、貴方が言うとおり面倒だ。(笑) これは商取引の感覚と同じです。 法律論でもなければ、裁判のような厳密な事実認定でもない。 敢えて言えば、「ヤクザの手打ち」みたいな税務調査の決着。(笑) ■ただ、調査官の言われた処理にしようと思うと、決算処理が大変になるため、「当社では未成分の仮払消費税は全て残す」ことにしました。 こんな指導を顧問税理士が申し出たら、僕なら即刻顧問契約を解除します。 断言します。 僕程度の税務会計の知識で、容易に合理的に考えることが出来るようなことを提言できないプロなんて、バカです。
- bagnacauda
- ベストアンサー率18% (228/1247)
No.2です。 やはり専門家の判断も、僕と同様のようですね。 確かに、未成工事支出金分の仕入税額控除を翌期に繰り越す会計処理も、継続を条件として認められているようではありますが、これって企業の資金繰りを考えれば「不利」です。 そういった会計処理を、税務調査の際に、税務署の職員が指導するというのは、本当に不思議です。 まさか、それで修正申告したのではないですよね? 納得の行かない時は、修正申告に応じてはいけないと思うのです。 「納得できません。そちらで更正してください。必ず、自信を持って不服申し立てさせて頂きます!」 僕は、こう言い続けてきましたし、顧問の税理士の先生にもそうお願いしてきました。 不思議なことに、更正されたことはありません。 修正申告を勧められた時は、良い勉強だと思って、納得が行くまで説明を求めることだと思います。 20年もそんなことをしていると、税法というものの感覚がなんとなく身についてくるような気がしますよ。
お礼
2度にわたり、丁寧にご回答いただき、有難うございます。 結論から申し上げますと、修正申告に応じました(苦笑) 確かに資金繰りを考えれば今期などは不利なのですが、税務調査の際に担当官に指摘されたのは未成工事分全体の仮払消費税ではなく、契約を結んでいてその一部を出来高で支払った外注費に対してでした。 上手く説明できないのですが、材料はその都度、納入が完了するので計上してOK、外注費の一部と労務費、経費もOK、ただし外注費の中でも契約を結んでいるものの出来高部分については「完了しているわけではないので仮払消費税を処理してはいけない」との指摘でした。 顧問税理士お二人にも確認していただいたのですが、最終的に修正申告に応じるしかない、とのことで応じた次第です。 納得したというより、他の建設業でもこういった指摘を受ける会社が増えてきているという話を聞いておりましたので、それで調査が終わるならいいという感じでした。 後、毎期利益と関係なく、莫大な未払消費税や未収消費税が生じておりましたので、この処理によってある程度利益に対応したものになるならいいのかなと。 ※前々期などは比較的利益が出たのに、莫大な未収消費税が生じ、その前はほとんど利益がないのに莫大な未払が出たという感じで、なんでこんなに流動するんだというぐらいの大きな変動が毎期生じていたので、担当官に目をつけられたのだと思われます。 ただ、調査官の言われた処理にしようと思うと、決算処理が大変になるため、「当社では未成分の仮払消費税は全て残す」ことにしました。 そうすると前期は仮払消費税と未払消費税の双方が残る形になりましたので、こんな不恰好な決算書でいいものかと思い、質問させて頂いた次第です。 建設業独自のものなのだと思いますが、納得がいかない場合は納得がいくまで説明を求めないといけないですね。 私自身、今でもいまひとつ理解できておりません(苦笑)
- inova
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<税務調査を受けた際、担当官より「仮払消費税は完成工事に対応する原価分のみを処理するように」との指摘を受け、今期の決算から決算処理後に仮払消費税が残る処理となっております。 税理士です。 これは税務調査間の間違いです。未成工事支出金にかかる消費税についても支出事業年度に仕入れ税額控除できます。 固定資産の支出を考えてください。棚卸資産の支出を考えてください。原則、支出した事業年度の控除になっています。 私だったら、絶対認めなかったでしょう。 うちが見ている建設業では仮払消費税、借受消費税両方決算書には存在しません。 消費税は費用収益対応の原則はありません。 参考URLは添付できないですけど、税理士に確認すれば100%可能ですよ。 PS:ただし、売上が1000万円前後の事業者(そんな建設業者いないと思いますが・・・)については、若干例外となり、質問どおりの仕訳になります。
お礼
ご回答いただき、有難うございます。 うーん、確かに今回初めてこのような指摘を受けましたし、顧問税理士さんもあまり納得はされていないようでした。 応じずにすんだ可能性もありそうですね…。 ただ、建設業はこのような指摘を受けるところが増えているのも事実のようです。 今まで通りの方法でいけるのでしたら、それが一番分かりやすく、また簡単な方法なのですが、とりあえず指摘通り完成分だけを計上する方法でやっていこうと思います。
- bagnacauda
- ベストアンサー率18% (228/1247)
小さな会社ばかりですが、4社の代表者をつとめています。 経理・税務のプロではありませんが、 ■しかし、税務調査を受けた際、担当官より「仮払消費税は完成工事に対応する原価分のみを処理するように」との指摘を受け、今期の決算から決算処理後に仮払消費税が残る処理となっております。 という意味がイマイチよくわかりません。 未成工事支出金、つまり小売業であれば棚卸に相当する仕入の仮払消費税を計上しないと言うことですか? そんな指導はあり得ないと思ってネットで調べてみたらすぐに見つかりました。 「継続適用を条件として認める経理処理」じゃあないですか! つまり、原則は、今まで通りで良いのではないですか? 多分、税務署の指導の前提について勘違いしていると思います。 まあ、税務のプロの登場を待ちましょう。
お礼
ご回答、有難うございます。 仮払消費税と未払消費税の両方を記載して問題ないのですね。 実は社内で経審への提出書類作成にあたり、両方を載せたら問い合わせがくるのではないかということで、議論になっておりました。 建設業専用の会計ソフトだと、元々そのような処理になるのですか…。 当社が使用しているソフトは建設業にも対応しているものの建設業専用ソフトというわけではありません。 仮払消費税を未成分と完成分に分けて表示するような機能はないため、科目ごとの(完成分)仮払消費税も分からない状態で、今回の決算はかなり困りました。 ただ、近年はこういう指摘を受ける建設業が多いようですね。 ソフト会社の方や、経審の方もそうおっしゃられていたので、建設業独自なのかなと思った次第です。 有難うございました。