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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業の未成工事受入金に対する消費税の扱いについて)

建設業の未成工事受入金に対する消費税の扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 建設業における未成工事受入金に対する消費税の扱いについて疑問があります。
  • 従来は仮受消費税として処理されていましたが、税理士の指導により工事未収入金で減額するように言われました。
  • 一般的な処理方法や税理士の意見を知りたいです。

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回答No.1

>・期中(出来高計上) 工事未収入金 100万 / 未成工事受入金 100万 工事未収入金 5万 / 仮受消費税 5万 ・仮受消費税は、役務の提供や資産の譲渡等があったときに発生するもので、未成工事受入金と対になって出現することはないと考えられます。 (1)出来高100万円を売上として認識する場合  工事未収入金 100万 / 工事売上高 100万  工事未収入金 5万 / 仮受消費税 5万 (2)出来高100万円を売上として認識しない場合(仮受消費税は発生しない。) (借)工事未収入金 105万 /(貸)未成工事受入金 105万 (注)この仕訳は、(借)売掛金/(貸)買掛金と仕訳するようなもので意味のあるものではありませんが、ご質問の意を受けて敢えて仕訳をしたものです。              >・期中(入金時) 現金預金 ○○万 / 工事未収入金 ○○万 ・仕訳のとおりです。 >・期末 ・期末の消費税の処理については、特別な処理は行うことはありません。