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別途確定申告する必要ありますか???

私は今年の6月に退職して再就職するため失業保険の給付を二ヶ月分受けました。まだ就職出来てないので、確定申告は自分でやらなければいけないのだと思うのですが、先日主人の会社で年末調整実施の案内がありました。そこで「配偶者特別控除」に私が該当するのではないかと主人がいってましたが、この配偶者特別控除に該当した場合は自分で確定申告しに行かなくてもいいものなのでしょうか? ちなみに私の今年度の収入は、103万以上130万以下に該当します。 また再就職を予定していた為、主人の扶養には入っていないので国民健康保険と国民年金や住民税を支払っている状況です。 そもそも「配偶者特別控除」の処理をしたらどうなるんでしょうか?? 調べれば調べるほどこんがらがってきました・・・ 詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスしてください。 どうかよろしくお願い致します。

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回答No.2

まず失業保険の給付は非課税なので税金は掛かりません。 次に、今年度の収入が103万以上130万以下あるとのことですが、おそらく6月まで働いた分の給与所得だと思われるので、給与所得として説明します。毎月のお給料から、所得税が源泉徴収されていたと思います。これは、実は仮払いなのですが、年度の途中で退職されたので年末調整を受けていません。普通は12月までの給料が確定してから会社の年末調整で精算して、還付を受けるなり不足分を徴収されることになります。 ですが、途中退職の為年末調整を受けていないので(精算していないので)、前の会社から源泉徴収票をもらい、来年ご自分で確定申告してください。面倒なら放っておいても別に構いませんが、というのは源泉徴収されている金額合計は多分精算金額より多いと思うので、普通は申告することで(辞めていなかったら会社の年末調整で)還付されるからです。未払い税金については税務署はうるさいですが、戻ってくる還付金については、何もしなくても何も言ってこないからです(^^ゞ ま、いくらか戻ってくると思うので、勉強の為にも還付申告しましょう。 さて、「配偶者特別控除」のご質問ですが、もうひとつ「配偶者控除」というのもあります。これは、あなた自身の税金の計算に関係するのではなくて、ご主人の収入に関する税金の計算に関係してくるのです。 ご主人も給与所得者と思われるので、それで説明します。ご主人もサラリーマンとしてやはり会社で年末調整を受けて所得税の精算をします。その際、配偶者がいる場合(この場合奥さんであるあなたが配偶者です)に、所得控除と言って、ご主人の税金計算上でオマケがあるのです。簡単に言うとそういうことなので、そう思ってください。 ただ、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」を受けるにも条件がありますので、配偶者がいるからといって誰でも受けられるわけではありません。 まず、「配偶者控除」の要件として、 その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4)原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 特に、あなたの場合に問題になるのは、(3)です。「合計所得金額」とは単に年収ではありません。あなたに給与所得しかないと考えた場合、年収103万円以下でないとこの要件をクリアしません。いわゆる主婦パートさんが気にする103万の壁ですね。これ以内だと働いた主婦自身にも所得税が掛からないし(市民税は少し掛かります)、ご主人の方で「配偶者控除」というオマケが使えるからです。あなたの場合は、年収103万以下ではないので、これは使えないことになります。使えていたら、ご主人の所得から38万円を引くことができました(その分税金が安くなる)。 次に「配偶者特別控除」です。この要件として、 (1)控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。 (2)配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。 イ.民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。 ロ.納税者と生計を一にしていること。 ハ.原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 ニ.ほかの人の扶養親族となっていないこと。 ホ.年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 特に関係しそうなのが、(1)と(2)のニ.及びホ.でしょう。まず、ご主人の合計所得が1千万円以下であること。単純に年収ではありません。給与以外にも、株の利益とか副業の収入とかあるとそれらも含んで所得を計算しないといけません。そして、あなたがご主人以外の扶養親族になっていないことです。あなたの年収は103万以上130万以下とのことですから、所得は38万以上65万以下と言い換えることができます(給与所得のみとして、年収から給与所得控除の65万を控除した金額が所得ですから)。「配偶者特別控除」は配偶者の合計所得金額によって段階的に控除額が換わるので、どの金額とはわからないですが、そのランクの金額がご主人の給与所得から差し引けるので、ご主人が会社からもらって来た「配偶者特別控除」の用紙に記入して会社に提出すれば、年末調整の際にそれが考慮されて計算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm まとめると、 あなたは、以前の会社からもらった源泉徴収票と今年支払った国民健康保険料、国民年金などの金額(証明書が送られてくると思います)から来年還付申告すると良いでしょう。 ご主人の方は、会社からもらってきた「配偶者特別控除」を受ける為の用紙に奥さんの所得金額を書いて(繰り返しますが、年収と所得は別です)、再度会社に提出すれば年末調整で配偶者特別控除を受けることができます。他に生命保険料の控除証明書とかあれば、提出できる資料は会社に提出しましょう。税金が安くなります。 このケースの場合、配偶者控除や配偶者特別控除は、奥さんが受けると思っていらっしゃるようですが、それは勘違いです。ご主人の税金の計算で受けることができるのでした。

happyread
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! 分かりやく丁寧に教えて頂き、感謝しております。 「配偶者特別控除」を主人側で処理したら私は何もしなくてもいいのかと思っていたのですが、そうではなかったのですね。 主人の税金が安くなるんであって、私の処理は別途必要だったんですね。なるほど!!モヤモヤしていたのが、スッキリしました。 今年は収入が途中でなくなった為、支払い処理等が本当に厳しかったので確定申告はやったことないですが、チャレンジして少しでも還付金を受取りたいと思います! 本当に有難うございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

あなたとご主人の年末調整は本人課税の観点からみると、まったく関係ありません(所得税において)。 あなたの1~6月退職までの給与と源泉徴収所得税額によっては、あなた自身の所得税が納めすぎになっており、申告すれば還付を受けられる可能性があります。 配偶者特別控除については、ご主人の所得控除を行うもので、あなたの所得金額(給与所得・退職所得など)によっては、ご主人の所得から一定額が控除され所得税額が下がることになります。 配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

happyread
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 私と主人の年末調整処理は別物だったのですね! てっきりどちらかで処理すればいいだけだと思っていました。 あ、危なかったです。 危うく何もしないで放置するところでした・・・・。 確定申告はやったことないですが、チャレンジして少しでも還付金を受取りたいと思います。 回答していただきまして、有難うございました!

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