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確定申告の必要性と主人の会社への影響
- 私はパートとして働いており、昨年の年収は106万円程度です。昨年、扶養控除申告書に誤った名前を記入してしまいました。
- 配偶者特別控除の申告書と一緒に提出した扶養控除の申告書には間違いがありました。主人の源泉徴収票を見ると、配偶者の所得が0円になっています。
- 年末調整の訂正は1月末まで可能でしたが、今からだと個人で確定申告に行く必要があります。主人の会社への迷惑はないか心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
>主人の源泉徴収票を見ると、控除対象配偶者の有無が<有>になっていて… 年末調整は、本来なら年が明けてからやれば問題は起こらないのですが、多くの会社では大晦日を迎えないうちにやってしまいます。 いわば取らぬ狸の皮算用をしているわけで、皮算用が狩りの成果と異なることがあってもおかしくはないのです。 >今からだと個人で確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか… 3月15日までに、夫に確定申告をさせて、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正すれば、法律上のペナルティは何もありません。 >昨年は106万程の年入がありました… 給与 106万を「所得」に換算すると 41万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は昨年分について、「配偶者控除」38万円でなく、「配偶者特別控除」36万円となります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その際、主人の会社に何かしら(再計算など)迷惑がかかってしまうことはないでしょうか… 税法上、会社はもう関係ありません。 >主人の勤務先に確定申告に行くことを伝えておいた… 給与に家族手当などが上乗せされているなら、その支給要件をご確認ください。 外れるなら会社への報告が必用ですし、関係ないならだまっていれば良いです。 いずれにしても、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者は何とも言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- aokii
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確定申告しなくても会社側で処理しますので、待っていれば会社が清算してくれます。
お礼
確定申告しなくても会社が清算してくれるのですね。 参考になります。 ご意見ありがとうございました。
お礼
家族手当を頂いているので会社へ確認してみます。 詳しい回答ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。