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確定申告が必要かどうか教えて下さい。
皆さん、こんばんは。 私は27歳の専業主婦(今年で1年6ヶ月弱)です。 今までは、勤務していた為毎年のように決められた書類に押印と保険支払額を記入し、担当部署に出してましたが、一昨年子供を出産し(2007年8月)したのを機に退職しました。 一時再就職しようと思い2008年3月~7月は失業手当の給付を受けていた為主人の扶養から外れ国民健康保険に加入し保険料を支払ってました。 2007年8月からは主人の扶養に入り主人の会社の社会保険で現在に至っています。 前置きが長くなりましたが、先日 市役所 税務課 より平成20年度分 「社会保険料控除額通知書」なるものが届きました。 そこには、国民健康保険税の払込金額が記載されており、今までに経験のない事なので取り敢えず市役所にTELして聞いた所色々と担当者が変わり結局「確定申告するなら必要になります」との事??? 確定申告のHPを見ても情けないことにさっぱり内容が理解できず役所に聞きに行きたいのですが、子供が1歳5ヶ月ですのでなかなかじっとしていられない為、申告をするべきかどうか判断がつきません。 長々と書きこみましたがどなたかお知恵をかしていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
確定申告のとき、国民健康保険料(税)を払った人は、社会保険料控除を申告することにより、所得税が安くなります。 生命保険料控除を申告するときは、生命保険会社が発行する保険料控除証明書(生命保険料***円を支払ったという証明書)を提出しなければなりません。 しかし、国民健康保険料、介護保険料、(任意の)健康保険料などの社会保険料控除の申告においては、原則として証明書は不要です。が、例外がありまして、国民年金保険料だけは、社会保険庁が発行する証明書が必要なのです。 そういうことで、国民健康保険料(税)の控除を申告するときは、証明書は不要です。ですから、多くの自治体(市役所)では国民健康保険料(税)を支払った証明書を発行していないはずです。 質問者の住所地の市役所が、国民健康保険料(税)に関する「社会保険料控除額通知書」なるものを発行したのは珍しいケースではないでしょうか。(必要ないのにね) ところで社会保険庁は、確定申告する、しないに関係なく、国民年金保険料を払った人、全員に証明書を郵送します。質問者の住所地の市役所も、確定申告する、しないに関係なく、国民健康保険料を払った人、全員に郵送したんだと思います。 質問者は、確定申告しなくていいですから、平成20年分「社会保険料控除額通知書」は用無しですね。でも、捨てないで保管しておきましょう。何かの役に立つことがあるかも知れませんから。
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- ma-fuji
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2008年は働きましたか。 働いていたとしたら2008年の年収(給与収入)はいくらありましたか。 働いていないのであれば、申告の必要ありません。 失業給付金は健康保険では収入としてみますが、税法上では非課税で収入にはみません。 働いていても年収100万円以下で、所得税天引きされていなかったなら所得税も住民税(所得割)もかかりませんので申告の必要ありません。 また、所得税引かれていたなら、確定申告すれば所得税が戻ってきます。 また、100万円を超えていたなら、その「社会保険料控除額通知書」、源泉徴収票を持って確定申告すれば、所得税戻ってくるし住民税の所得割が安くなったり、かからなくなったりします。 103万円以下なら所得税かかりませんが、100万円を超えると住民税の所得割がかかります その国保の保険料は誰が払いましたか。 もし、貴方ではなくご主人が払ったのであれば、ご主人が確定申告すれば、その分ご主人の所得税戻ってきます。
お礼
回答、ありがとうございました。 失業手当給付金は健康保険では収入とみられるのは知っていたのですが 税法上では非課税扱いになるのは目から鱗でした。 とても、親切な回答で参考になりました。 ありがとうございました。
- QES
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あなたは所得がないので申告は不要です。 また支払った国民健康保険料は社会保険料控除額通知書でもってご主人が確定申告をされることによって還付が受けられます。
お礼
回答、ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明して頂いてなんとなくですが、判ったような気がします。 今回の私のケースは結構珍しいのですね~。 確かに私の周りでも初めてで誰も知らなかった訳ですかね~。