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確定申告の必要がありますか?
今年の6月で仕事をやめました。現在失業保険をもらっていますが、今年中には就職予定です。ただ予定は未定、もしかしたら来年になっちゃうかも・・・(>_<) 前の会社から源泉徴収票はもらってます。就職が来年になった場合は自分で確定申告を行う必要がありますか?今年中に就職できた場合は、新しい会社がやってくれるんでしょうか? だんなが「今年の収入が130万以下なら配偶者控除ができるかも」といいます。給料分だけなら130万にはなりませんが、失業保険も加えると130万は超えちゃう・・・。これって配偶者控除は受けられるんでしょうか?
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こんばんは。 >前の会社から源泉徴収票はもらってます。就職が来年になった場合は自分で確定申告を行う必要がありますか? 源泉徴収票を添付して確定申告してください。大抵の会社は多めに下船徴収しているはずですから、所得税の還付が受けられると思います。 >今年中に就職できた場合は、新しい会社がやってくれるんでしょうか? 新しい会社に、前社の源泉徴収票を提出してください。合算して年末調整してくれますから、確定申告の必要がなくなります。 >だんなが「今年の収入が130万以下なら配偶者控除ができるかも」といいます。給料分だけなら130万にはなりませんが、失業保険も加えると130万は超えちゃう・・・。これって配偶者控除は受けられるんでしょうか? 失業保険も課税収入ですから、給与所得と合算する事になりますので、受けられません。
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- kamehen
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年末調整は、年内最後の給与を支給する時に在職している方が対象となりますので、もし年内に就職して、その会社での年内最後の給与支給日に支給される給与があれぱ、その会社に前職分の源泉徴収票を提出すれば年末調整してもらえますので、確定申告は不要となります。 それに間に合わない場合や、年内に就職されなかった場合は確定申告すべき事となります。 但し、給与収入が年間103万円以下であれば確定申告の義務はない事となりますが、源泉徴収税額があれば、その場合は全額が還付されますので確定申告された方がお得、という事になります。 失業保険については、#3さんが根拠条文を掲げられている通り、所得税の非課税となります。 (昔から今も変わらず非課税です) 配偶者控除は、いわゆる所得税の扶養の事ですが、130万円ではなく給与収入金額103万円以下(正確には所得金額38万円以下)の場合です。 103万円を超えていれば配偶者控除は受けられませんが、その代わり給与収入金額141万円未満(所得金額76万円未満)であれば、所得金額に応じて配偶者特別控除が受けられますので、ご主人の年末調整の際に、配偶者特別控除申告書に所得金額を記載されれば控除を受けられます。 あっ、もちろん給与収入金額103万円以下であれば配偶者控除は受けられる事となります。 (その代わり、配偶者特別控除は受けられませんが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 参考までに、健康保険の扶養の方は、1月~12月という区切りは関係なく、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができます。 但し、この収入金額には所得税で非課税となる失業保険も含まれる事となります。 年換算の130万円ですので月額でいえば108,333円を超えてもらうような状況であれば健康保険の扶養には入れない事となります。
- hirona
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年末調整は、12月の給与支給分で、今年の収入や控除などを取りまとめて税金を精算してくれます。 12月の給与支給日の後に就職したとか(思いっきり年末?)、前の会社の源泉徴収票が、年末調整のための計算をするための書類の提出締め切り日までに提出できなければ、前の会社の収入を含めての年末調整は無理かも。 「会社を辞めて、年末調整してもらえなかった」というだけなら、内容自体は簡単です。税務署で無料相談会もやってますし、おそらく還付手続きになるので、2月16日を待たなくても1月から手続きできます=税務署がすいています。 面倒ではありますが、税金の計算の仕組みも少しだけ分かるし、勉強のために1回やってみるのも手です。 配偶者控除については、失業給付は入れません。 (社会保険上の扶養に入る場合は、計算に入れるんですけどね) ただ、130万円以下というのは、ちょっと違います。 所得(給与所得控除を引き算したあとの金額)が38万円以下でないと、配偶者控除は使えません。収入金額でいうと、103万円です。 ただ、収入103万円を超えても、配偶者特別控除は使えることがあります。
- mt123456
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複数の方から違う回答があると困っちゃいますよね。 失業保険の給付金については、 雇用保険法 (公課の禁止)第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない なんて法律が生きていますので所得税の計算の対象になりません。 「雇用保険 所得税」なんてキーワードで検索するとこの手の話は一杯でてきます。 参考迄国税庁のHPです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2000.htm 配偶者控除の対象となるのは、130万円以下ではなく103万円以下(基礎控除38万円+給与所得控除最低額65万円)です。 普通、再就職先に前の会社の源泉徴収票を提出すると年末調整をやってくれますが、時期的に年末になりつつあるので難しいかもしれません。 やってくれなければ、あるいは就職が来年になったら、ご自分で確定申告する必要があります。6月まで源泉された所得税がある程度(取られすぎた分)返してもらえると思います。
- marine-blue
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6月に退社したなら、厚生年金から国民年金(1号)に 切り替え手続きをされていますよね。 配偶者の奥さんも3号から切り替えされてますよね。 それでですが、年末調整できないので 生命保険の領収書、国民年金の領収書などを持って 確定申告する必要があります。 失業保険は、法律が変わってなければ非課税です。 数年前、確定申告に失業保険の受給証明を 確定申告に持っていったら、非課税なので 計算されませんでした。