- ベストアンサー
簡易課税における固定資産の売却益の計算方法
簡易課税の車の下取りの計算方法を教えてください。 簡易課税業者 不動産賃貸業 第5種です。車を買い替えしたところ車の帳簿価格より下取り価格の方が多く、売却益が出ました。課税売上と非課税売上の両方の売上がありますが、車の売却に関して、この価格<下取り価格を課税売上と非課税売上とに按分して消費税を計算すればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
車の売却に関しては、 下取り価額全部を、第四種事業の売上として 消費税の計算をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm
その他の回答 (2)
- karz01
- ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.3
普通の車であれば課税されます。 按分計算することはないです。 もしその車を家事用として使用している場合は 家事用と事業用で按分することもありますが・・
質問者
お礼
ありがとうございます。法人だから全て事業用ですよね。課税売上と非課税売上があるので、按分しないといけないのかなあと思ってしまいました。なんだか、そこのところで引っかかってしまって・・・ 事業用なので下取り価格は課税ということですよね。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
そのとおりでOKです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 では、課税と非課税が6対4の割合だったら、車の下取り価格も6割が課税で4割が非課税にして、第4種で計算すればいいということですね。助かりました。
お礼
ありがとうございます。 では、下取り価格を按分することなく、全額を第4種として、計算すればよいのでしょうか?ANO.1に私が書き込みました按分は必要ないのでしょう?