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個人事業者の資産の売却について

 個人事業者の経理について教えていただきたいのですが、資産(車両)の事業専用割合が50%で残りは家事分で、減価償却可能限度額まで償却済みで、帳簿価格は105,000円の資産を200,000円で売却しました。 譲渡所得で確定申告するようになると思いますが、譲渡の金額は200,000円で申告するのでしょうか?100,000円でしょうか?また消費税の申告もしているのですが、課税売上で計上する金額は200,000円でしょうか?100,000円でしょうか?あわせて仕訳も教えてください。

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  • kuruhan
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回答No.2

  現金 200,000円  / 車両運搬具       105,000円            / 事業主借勘定       95,000円  という仕訳を計上します。課税事業者である個人事業者が事業用の資産を売却した場合には事業分の譲渡価額については消費税の課税売上に算入する必要があります。  今回の例ですと対価である100,000円を課税売上に含めることになるでしょう。  105,000円の車両を200,000円で売ったことによる譲渡益95,000円  は所得税の確定申告上、譲渡所得で計上される形になります。   

sachi1110
質問者

お礼

ありがとうございます。スッキリしました☆

その他の回答 (1)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 sachi1110さん こんばんは  中古資産を売却する場合帳簿価格で売却するのが一般的です。帳簿価格以上の金額で売却した時の「販売価格ー帳簿価格」の事を「売却益」と言います。この「売却益」は事業所得ではなく、譲渡所得として事業の売上とは別扱いになり「事業主借」と言う科目を用いる事になります。したがって消費税対象業者であっても、消費税とは無関係になります。  仕訳は 現金 200000/車両運搬具 105000                    事業主借    95000  となります。(20万円を現金で受け取った場合)

sachi1110
質問者

お礼

 ありがとうございます。ただ、消費税については国税庁の消費税のパンフレットで見たことがあるのですが、課税売上として申告しなければならないと思うのですが・・・。そして、金額は譲渡価格全額で申告するのか、事業専用割合分でよいのかわからないです。

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