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弥生会計又は勘定奉行による簡易課税の計算。

弥生会計又は勘定奉行による簡易課税の計算。  第1種事業(60%)及び第2種事業(40%)を行っているA株式会社があるとします。簡易課税方式により消費税を計算をしたいのですが、弥生会計(プロ)及び勘定奉行で、可能でしょうか?  どちらのソフトも、初期設定で事業区分として、1種類(例えば、第1種または第2種)しか選択できません。 これは、初期設定で第1種を選択した場合、第2種の売上が発生するたびに、仕訳時点で第2種売上に変更(非現実的)すれば、良いのでしょうか? このように、2種類以上の事業を行っている場合、これらの会計ソフトでは、簡易課税による消費税の計算はできないのでしょうか? 

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

弥生会計の例ですが、消費税区分(第1種~第5種)は勘定科目毎に設定しますので、例えば売上高という1個の勘定科目で卸売、小売の双方に対応しようとするとお書きのような問題が生じます。 この場合は勘定科目を2つに分け、卸売上高(第1種)、小売売上高(第2種)として運用されてはいかがでしょうか。

Nobbypapa
質問者

お礼

御回答、有難うございます。 売上勘定を、2種類作成して、それぞれに適切な区分を割り当てる方法が一般的なのですね。 経費などと同じように勘定科目、個別に適切な属性を割り当てる方法なら、第1種から第5種まで、すべてに 適切な区分が可能ですね。固定資産売却、受取利息なども、同じ方法で割り当てることにします。 初期設定で、主な事業を第1種事業としても、個別の設定が優先されて、みなし仕入れ率の計算がされるのなら 簡易課税の計算が正しくできると思います。 有難うございました。 これで自信を持って、業務を推進できます。

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