- ベストアンサー
事業用資産の売却益って・・・
個人事業者です。以下の場合はどのような仕訳になりますか? 新規取得資産価格 300,000円 割賦手数料等 60,000円 旧資産下取り価格 50,000円(新規取得資産価格より差し引いていただきました) 旧資産売却時簿価 10,000円 また、簿価よりも下取り価格の方が上回っているわけですから、売却益が出ますよね?それは事業主借にして確定申告で譲渡所得として申告するのですか?それとも雑収入にしても良いのですか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず仕訳で示せば、仮にその資産を車とすれば、次のような感じになると思います。 車両運搬具 300,000/未払金 310,000 支払利息 10,000/ 前払費用 50,000/ /車両運搬具 10,000 /事業主借 40,000 割賦利息については、その期間に応じて、当年に属する月割り分を「支払利息」、翌年以降の月割り分を「前払費用」で処理されるべきと思います。 (上記の仕訳の金額は、仮の金額ですので、実際には月割計算されて下さい。) 但し、その期間が1年以内であれば、全額を「支払利息」としても構いません。 「前払費用」として計上した金額は、翌年以降の決算時に、その年分について「支払利息/前払費用」という仕訳により、費用を計上できます。 事業用資産を売却した場合には、事業所得ではなく、譲渡所得として計算すべき事となりますので、事業所得の帳簿上では、売却益は「事業主借」で処理されれば良いです。 申告書上で譲渡所得として申告しますが、特別控除額50万円がありますので、売却益が50万円を上回らない限りは譲渡による所得金額自体は発生しませんので、ほとんどの場合は、その範囲内かと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm 取得価格30万円というのが、下取りの5万円分を引いた後の金額の事であれば、上記仕訳について、「車両運搬具 350,000円」、「未払金 360,000円」とされて下さい。
その他の回答 (1)
事業資産の売却益は、事業所得ではなく譲渡所得になりますから、事業主借にして確定申告で譲渡所得として申告することになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今後の経理処理にも役立てていきたいと思っております。