• ベストアンサー

解雇予告手当ての請求について

今年の5月から勤めているアルバイト先で今月の15日に「10月いっぱいでやめてもらいたい」と言われました。 面接時に期間について尋ねたところ「おそらく一年くらいになると思う」という話だったのですが 結局半年にも満たない期間で終わってしまうという事で残念に思っています。 はっきりとした期間を聞いていなかったのでその点はしょうがないかなとは思うのですが 解雇予告の定められた1ヶ月という期間を過ぎていることに不満を持っています。 逆に期間中一緒に働いていた方が「あと2週間で辞めたい」と申し出た時には 会社側に「それは法律違反だ」「訴えるぞ」といった事を言われたらしいのですが。 私の他に解雇される方は解雇予告手当ての請求をしようとしているのですが 11月に入って(期間を終えて)から請求(行動)すると言っています。 その方もそういった件に詳しいわけではないようです。 実際期間中に請求するとまだ会社側と顔を合わせる機会がありますから 気まずくなりそうで避けたほうがいいかと思うのですが 請求をする場合解雇されるまでに予め準備しておかなければいけないこと等はあるんでしょうか? 契約や気になる点について書いておきます。 ・会社の事務所に集まった後、会社が契約している物流会社の倉庫に行き  作業を行うという業務内容 ・解雇の理由は人件費削減の為 ・口頭の話のみで雇用契約書を交わしていない(記憶によると) ・毎日手書きで就労表に労働時間を記録(自己管理して月末に提出) ・給与の支給は月末に現金手渡し(振り込みにはできないということでした) ・契約先は社団法人の子会社(作業中は親会社の制服を着てます) ・一つの現場で二つの子会社のアルバイトが作業しているが  もう一方の会社は倉庫内での労働者証を発行してもらっているが  私のほうの会社のアルバイトは労働者証が無く、社員に聞いたところ  「手続きを忘れていたので出来上がり次第支給する」と言ってから1ヶ月以上音沙汰無し ・15日の解雇通告後、来月から別の現場で社員雇用前提で研修してもらいたいという話をされましたが断るつもり 今になって思い返すと不審点が多いような気もします。 こういった件に詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス頂けると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

まず派遣先が10月いっぱいでやめてもらいたいというのは関係ありません。大切なことは給料が支払われている会社が中心です。 後解雇する場合書面にしろ!と言ってくださいバイトでも労働者ですからね。これをしない場合違反になります。 後辞めろ!と言っても引き下がらないこと http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html ここのほうがいいかな? >・15日の解雇通告後、来月から別の現場で社員雇用前提で研修してもらいたいという話をされました これは口約束で「すいません事情が変わりました」 「そんな事言ってません」と言って終わる。 研修後使えないので解雇(これは正当)になるかも もし本当にそうするなら会社のトップの名前で手紙にして渡すのが本当ですね >今月の15日に「10月いっぱいでやめてもらいたい」 いいえ聞いてませんも可能 証拠がないからね。来月だと思いましたと どちらからでもいえる。反対から言えばバイトが勝手にやめたとも 不審が多すぎですね

bqsurprise
質問者

お礼

その後の報告です。 給与受け取り時に手当ての支払いを求めたところ、「アルバイトでそのような支払いをする話は聞いた事がない」と言われ 労働基準監督署に申告して動いてもらったところ、会社側と色々話した結果支払いに応じるという回答をもらえたそうです! 労基所から会社側に支払い先の口座を電話で連絡するか直接取りに行くようにと言われたのですが もうできる限り接触したくないので手紙で通知を出しました。 まだ入金されたわけではありませんが、皆さんのおかげでいい結果となりました。 ありがとうございました。

bqsurprise
質問者

補足

強気の姿勢で臨めという事ですね(^^;) きちっとした対応をする会社であれば解雇通知書を用意したりするものなんですかねぇ。 あ、それ以前に30日を守りますね。 紹介頂いた連合東京に問い合わせたところ 労働基準監督署よりも丁寧に対応して頂き、今後どう動くか 大体考えがまとまってきました。 今月末に給与を受け取る時が会社側と顔を合わせる最後の機会になると思うので その時に手当てを請求してみてゴネられた場合労働基準監督署へ申告に行こうと思います。 解雇予告された時には私以外に解雇される方も同席していたので 人数的に証言としては信頼性があると思っています。 片がつきましたらお礼を兼ねて報告させて頂きますね。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

解雇の通告は30日前にしなければならないことになっていますので、それより猶予期間が短ければ解雇予告手当を支払う必要があります。 できればいつ解雇通告をされたかの証拠を準備しておくのがよいでしょう。場合によっては30日以上前には通告したと言ってくるかもわかりませんので、解雇通告の時点で解雇予告手当を請求しておくのがよいのですが。 また、研修させるといったのに断ったのだから解雇ではなく自主退職だと主張される可能性もありそうです。 もめるのなら労働基準監督書に相談するのがよいでしょう。

bqsurprise
質問者

お礼

その後の報告です。 給与受け取り時に手当ての支払いを求めたところ、「アルバイトでそのような支払いをする話は聞いた事がない」と言われ 労働基準監督署に申告して動いてもらったところ、会社側と色々話した結果支払いに応じるという回答をもらえたそうです! 労基所から会社側に支払い先の口座を電話で連絡するか直接取りに行くようにと言われたのですが もうできる限り接触したくないので手紙で通知を出しました。 まだ入金されたわけではありませんが、皆さんのおかげでいい結果となりました。 ありがとうございました。

bqsurprise
質問者

補足

回答ありがとうございます。 仰る通りの動きをされそうですね・・・。 最初に告知されたのは契約している会社の社員ではなく 親会社で実際に現場を仕切っている方からでした。 契約会社の社長からは次の日告知されました。 ただその時は「1ヶ月未満での解雇は違法なので契約先にもう一度かけあってみる」と言われました。 ですがその後社員雇用の話はされたものの明確な告知はされていません。 今日にでもその話がどうなったのか聞いてみるつもりですが、 これでは実際の告知日がうやむやになってしまうかもしれませんよね・・・。 さきほど労働基準監督署に電話してみたのですが、 社員雇用の話を用意しているということで少々難しいそうなのですが 要望として伝えてみてはどうですか?と言われました。 会社側が素直に応じてくれない限り請求は難しそうですね・・・。

関連するQ&A