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解雇予告手当てについて質問です。
解雇予告手当てについて質問です。 先日不当解雇のかたちでアルバイトを辞めさせられました。 解雇理由の説明もはっきりなく、一ヶ月経過しているにも関わらず試用期間内だったので解雇通知書も解雇予告手当ても必要ないと経営者に言われてしまいました。ちなみに試用期間とは解雇を言い渡された時初めて聞きましたが、採用時雇用契約書などが一切なかったため証明が難しいかもしれません。 労働監督所に問い合わせてみたところ、実際に働いた日数は週二回前後で9日だけですが、勤務初日から14日以上経過しているので試用期間でも請求は可能と言われました。 理由のはっきり書かれた解雇通知書も私的には請求したいのですが、解雇予告手当てだけの請求もできるということなので請求だけしてすっぱり忘れたいと思っています。 雇用期間は約一ヶ月で、解雇の日に給料をいただいて明日から来なくてもいいと言い渡されたのですが、 請求する金額の計算方法は 頂いた給料÷働いた日数×0.6×30 でよろしいのでしょうか? 解雇通知書を請求した時点で間違った試用期間をもち出され話すら聞いてもらえなかったので絶対にもめそうですが…
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回答No.1
ID:ka0112さまと違う方の様ですが非常によく似た事例が質問されているようなので、 kkkkpさまの質問回答を参照されると良いと思います。 http://okwave.jp/qa/q5944025.html