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解雇予告手当を請求したら会社に民事で訴えると・・・

教えてください。 ある会社で1日から働きはじめて、17日に即日解雇されました。最初は社長に「解雇ではない。試用期間だからいつでもやめてもらうことができるから」と言われました。そういうものかとその時は納得しました。 ただ家に帰って調べると、おかしいことが分かり、次の日解雇通知書を請求しました。それが家に届いてから解雇予告手当を請求しました。でも払う必要がないと言われ、内容証明で請求しても払ってくれないので、労働基準監督署に訴えました。 労働基準監督官がその会社に行ってくれたのですが、社長曰く「法律でそうなっているなら払うが、民事で訴えることも考えているから払わないかも」と言っていたそうです。 実際土日をぬかせば12日しか働いていません。無遅刻無欠勤です。会社の所有物を壊したり、盗んだりしてもいません。 何で訴えられるのでしょうか? また、逆に訴えることはできますか?

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  • riffy13
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回答No.3

たとえ試用期間であっても、14日間過ぎていれば、通常と同じ解雇の仕方になります。 解雇予告手当てを出さなければならないのです。 この14日間というのは、出勤日が14日ではありません。 今回の場合だと、1日から働き始めて17日に解雇通告されていますから、14日以上働いており、解雇予告をしなければなりません。 ですから、今回の件は明らかに会社が悪いですね。 民事で訴えられる、訴えるのは、誰でもできます。 訴えるのは誰にでもある権利です。 もちろん、それで勝てるのかどうかは知ったこっちゃありませんが。 こんかいなぜあなたが訴えられるのかなんて、当事者でもない限り分かりません。 この文章を読む限りでは理由がはっきりしませんが、そういうのは訴える側に聞かなきゃわからないでしょう。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.2

試用期間中にやめてもらうことも解雇にかわりありません。ただし、働き出して14日以内であれば、解雇予告手当の支払いを免れるに過ぎません(労基法20&21)。 もう一つ免れるのが、重責解雇として労基署に認定を受けた場合です(同20(3))。 質問者さんの場合、いずれでもありませんから、平均賃金の30日分の解雇予告手当を請求できます。会社が損害賠償の訴えをおこしたところで、労基署に認定されない限り支払いを免れることはありません。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

即日解雇で、予告手当てなるものはありません。が、働かれた12日分の時間給と、交通費支給の規定があるなら請求できます。 解雇予告手当てなるものは、最低3ヶ月間就業の場合です。ですから予告手当てなど無く12日間の時間給で放り出されるか、30日後に時間給を当初約束された時間給を減額されて支給されるかになるでしょう。 労基署に申し出られても、命令権はありませんから解決は長くなります。 それより、解雇理由を聞いたのですか?それの方が大事です。理由に因っては告訴できます。 あるいは、貴方の働きは、企業が望む半分も無かったからでしょうか。無遅刻無欠勤は当たり前です。能率が上がらず、減らず口ばかり、能書きばかりで役立たずと思われはしませんでしたか? 社長の民事でも争う・・・は、相当貴方に失望した事のようですから、逆提訴は大いにありうることです。

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