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解雇予告手当は解雇を早めてもらった場合、請求出来るのでしょうか?

先月7/31に会社の経営不振により、8/31付け解雇を言い渡され 今まで一生懸命働いてきて急に解雇になり、モチベーションも下がりました。 今回の解雇では30日以上前の通告になるので解雇予告手当は出ないと思いますが、 もしも、解雇を早めてもらう事が出来た場合は解雇予告手当は請求出来るのでしょうか? 8月末で解雇になるのならば転職活動を早くしたいので、解雇を早められないかという事を会社に相談した所、 有給消化後に解雇辞令の日にちを早めて解雇にしてもいいと言われました。 (今の所、8月初旬での早期解雇に出来るとの事。) ただし、新たな解雇辞令は ・変更辞令という形であること。 ・本人より解雇を早めたいと希望があって早めた。 ↑この様な文書を書面に加えての辞令を出しなおす。 との事でした。 労働基準監督署にTELした際は、本人希望の早期解雇は自己都合になるので解雇として会社は取り扱わないですよ。 といわれたのですが、 会社へ相談した結果は 条件付き(本人希望での早期解雇という条件付きでの解雇)で解雇は出来るとの返答。 ※失業保険離職票の退職理由は会社都合での解雇にしてくれるのは確実です。 ちなみに会社への相談の際は解雇予告手当についてはお互い触れていません。 会社としては解雇予告手当の請求を私がするとは思っていないと思います。 長くなりましたが、上記の場合は解雇予告手当の支払義務は会社にあるのでしょうか? 解雇予告手当が貰えないのであればこのまま8月末の解雇にしてもらおうと思っています。 詳しい方、回答をお願いします。

みんなの回答

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

そこまで会社に相談しているのであれば、会社に聞けば早いでしょう 会社も手当てを払うくらいなら早期解雇はしないとなるかもしれませんし