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解雇予告手当を請求できるでしょうか?

正社員で働いている者です。6/20付で勤務先を退職することになりました。解雇予告手当について知りたいことがあり、質問致します。まず、退職に至る経緯ですが・・・ ・5/31に社長から突然、私の態度にやる気が感じられないため、仕事を続ける気があるのか?続けるかどうするかを良く考えて答えるように、と言われた。またこの時、続けられない場合は、今後の生活もあるだろうから、6月については出勤は週に2日程で、他は就職活動に充てて良い。その場合でも6月の給与は1ヶ月分支給する、と言われた。 ・6/4に、5/31の件について、態度を改めより一層の努力をするので仕事を続けたいと伝えたところ「信用できないので、冷却期間を置くために雇用形態を正社員→契約社員へと変更したい。契約社員として仕事を続けるか退職するか考えて6/6までに答えるように」と言われた。 この時、契約社員としての待遇などについての提示は一切なく、提示をしないことの理由の説明もなかった。 ・6/6に、6/4の件について、雇用契約の変更を承知できません、と社長に伝えたところ、6/20付の退職となった。 この時「退職理由は会社都合とする」と言われ、その内容で離職票、解雇通知書を作成することを約束する、とのことでした。 退職日についてですが、5/31、6/4の時点では具体的に、仕事を続けない場合は○日付で解雇する、とは言われていなかったので、6/6に私のほうから「うちの会社は給料の締め日が毎月20日ですよね?だから、今回の話については、最終出社日は6/20ということで考えていたのですが私の考え方は違っていますか?」と尋ねたところ、「確かに締め日は20日だが、末日まで働いて21日~末日の分は日割計算したものを翌月に振込で支払うことはできる。でも20日までということならそれでも構わない」との回答でした。 そこで質問なのですが、6/20付退職なら、5/31の時点でも6/4の時点でも、退職日まで30日を切っているので、解雇予告手当の請求ができるのでは・・と思ったのですが、上記のような経緯で解雇予告手当の請求は可能でしょうか? また、請求が可能なら、解雇予告日は、退職日を決めた日ということで6/6になるのでしょうか? ご回答、アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • useless
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.4

こんばんは、解雇予告手当は労働基準法第20条に従って存在します。(参考URL参照) 本文によると、5/31&6/4に雇用側から労働契約の不利益変更の申し出があって 6/6にあなたと社長の交渉が決裂、そして6/20迄正社員として働いてもらう提案(社長側からの主張)に あなたが同意したというようにみえます。 ですので、日数の足りない部分は解雇予告手当として請求する事ができます。 以下のサイトがわかりやすいです http://inteligent.sakura.ne.jp/15k-kaikoyokoku.html 困ったら最寄の労働基準監督署に行けば相談にのってもらえるし会社を指導してくれます。

参考URL:
http://www.miyarou.go.jp/business/business_3_6.html
sumirefly
質問者

お礼

回答・アドバイスをありがとうございます。 書いてくださったサイトを読んでみました。解雇予告手当の請求をしてみます。

sumirefly
質問者

補足

労働基準局に経緯の説明をしたところ、解雇予告手当の請求は可能とのことだったので、会社に解雇予告通知書の作成を依頼しました。 渡された解雇予告通知書には、会社都合にて6/20付で解雇する旨が、5/21の日付で記載されていました。5/21を予告日とするのは不当として、解雇予告日を6/6に訂正して発行するよう依頼したところ「6/20解雇と決めたのは会社ではない。会社には通知日から一か月間の労働を補償する意志があるので6/6を解雇予告日としたいのなら、7/7を解雇日とし、その日まで勤務してもらう」と言われました。 6/20が解雇日という認識については、最初か解雇日を特定されていなかったので、6/6の時点で確認を取ったはず、と伝えましたが、会社は、6月で退職といえば給料の締め日に関係なく6月末を指すものであり、今になって言った言わない、互いの認識が違うという話をしても仕方がない、と。更に、社長自ら労働基準監督署に電話して確認したら、解雇日の6/20についての認識が経営者と労働者の間で相違するなら、それは双方で話し合って解決するよう言われ、解雇日は書面で解雇日を伝えていないのならいつでも変更が可能とも言われたそうです。自分は労働基準法を破る気はないので、6/6を解雇予告日としたいなら7/7まで勤務しろ。どうしても6/20で辞めたいのなら、会社は7/7付の解雇を伝え、それを受け入れないということになるので退職理由も自己都合になる、と言われました。 結局、泣き寝入りするしかないんですかね・・・。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

・5/31に社長から突然、私の態度にやる気が感じられないため、仕事を続ける気があるのか?続けるかどうするかを良く考えて答えるように、と言われた。またこの時、続けられない場合は、今後の生活もあるだろうから、6月については出勤は週に2日程で、他は就職活動に充てて良い。その場合でも6月の給与は1ヶ月分支給する、と言われた この時点で会社は義務を果たしています。 「解雇手当」はあるが「解雇予告手当て」なんてものはありません。 一ヶ月の猶予を持って解雇通告をされたのであるから当然解雇手当は請求できません。 退職日を6月20日に決めたのはあなたですから会社があなたに与えた6月30日までの権利はあなたが放棄したと思われます。

sumirefly
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強不足なまま質問をして申し訳ありませんでした。

回答No.2

解雇予告手当ては黙っていても、会社側がだすものですが。 労働組合にご相談なさい。

参考URL:
http://zenroren.gr.jp
sumirefly
質問者

お礼

回答・アドバイスをありがとうございます。 参考URLのページを見て、相談してみようと思います。

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.1

会社からは末日まで働いても良いと言われたにもかかわらず、自分から6月20日までという期間を言ったのですから、請求は出来ないと思います。 この場合、6日から起算して、末日でも30日に満たないですが、関係なくなると思いますよ。

sumirefly
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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