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解雇予告手当てって・・・
先月の10日付けで会社を解雇されました。 納得は行かなかったのですが、精神的に参ってしまいもめごとは嫌だとそのままにしていました。 今日、雇用保険のことで労働監督署に電話相談する機会があったので解雇された時のトラブルを話しました。 すると相談員の方から、解雇予告手当てが請求できるので請求してみたらいいといわれました。 請求に応じなければ労働監督署へ来署して相談してと言われました。 精神的にもダメージを受けたし、不当解雇ではないかと思っているので請求できるのならしたいと思いました。 具体的にはどのように請求すればよいのでしょうか? 電話?文書?書式のようなものがあれば知りたいのですが、どなたか専門家、経験者のかたよろしくお願いします。
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解雇されたんですか? お気の毒。 質問内容で先月の10日付け、とありますが解雇された日も同じく10日なのですか?(前日に言われたのではなく) 言い換えれば、懲戒解雇なんですか? まあ労基署に相談をした結果、解雇予告手当ての請求ができる と言われたのですから、普通解雇なんでしょう。 請求の仕方として一番いいのが内容証明郵便です。これは郵便局で尋ねれば、教えてくれますので、ここでは省略しますけど・・・ 内容証明郵便は郵便局長が、その内容を確認したうえで相手方に送致されますので 相手が惚けても無駄です。 それで、書く内容ですが 何年何月何日に ○○○会社を解雇された ×××ですが、解雇予告手当ての支給を受けていませんので、本日請求 いたします。 振込み先金融機関名、口座番号等を記載し、氏名と押印 で良かったと思いますが、その辺は再度確認してください。 (書き方は郵便局員のほうがくわしい) 1日も早く請求して、スッキリしてください。
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回答遅くなってしまいました。ごめんなさい・・・ 離職票ー1は送られてきたのに -2が来ないのですね。 職安に行きましょう。職安の職員から催促してもらえば届くと思います。 離職票ー1に3の事由ではなく、自己都合になっているのですね。 基本的には大丈夫です。 まだ送られてきていないー2が重要ですから、これには事業主側の判断として 離職理由が記入されてきますが、自己都合と書いてあろうとも異議を申し立てる ことができるシステムになっていますから・・・。 当然職安に提出するのは、あなたです。そしてあなたの押印がなければならない ので、会社から受け取ったという解雇証明を大切に保管しておいてください。 できれば、職安に行くときは、必ず持参するくらいのほうが良いでしょう。 面倒ですが、月曜日にでも再度、職安に出向いていき 会社から解雇されて1ヶ月も経つのに離職票-2が送られて来ない。会社へは再三催促したが応じてもらえず必要な手続きが取れなくて困っていると職員に本当に困っているという態度で 訴えてください。スグに電話してくれますよ。 本当に嫌がらせをする悪い会社ですね。 まだ解決には、しばらくは時間がかかりそうで本当にお気の毒です。 負けないでください。
お礼
月曜日に職安に行って相談してきます。 嫌がらせ・・・そうですよね。やっぱりそう取りますよね。 本当にありがとうございました。 なんだか先が見えて来たように思います。
再度、nekobouzuですが 離職票は受け取りましたか? 離職票は1と2があり退職(離職)理由が細かく記載されるのが2の方です。 (両方必要ですよ) 万一、離職票を会社より受け取っていなければ職安(ハローワーク)に行って 事情(会社を解雇されたが離職票を発行してくれないので、失業等給付の手続き ができなくて困っている、など)を話して職安から会社に対して早急に事務処理 をするよう働きかけをしてもらうことです。 離職票の発行や失業等給付などの事務は職安なので労基署では対応できないのです。 何分縦割り行政なもので・・・・ その離職票の離職事由が何になっているか?が重要なんです。 お話の内容から判断して「事業主からの働きかけによるもの」=解雇に該当 するのではないか?と思います。 離職票には本人が記載する箇所があり、事業主が記載した離職事由と事実が異なれば、異議を唱えることができます。 解雇予告手当ての請求をなさるのなら、離職票も同時に請求しちゃえば・・・ (離職票をすでに受け取っている場合には、無視してください。) 誤解のないように言っておきますが、労基署、職安それぞれ別の組織です。 本人にとっては面倒であっても 彼らは自分たちの領域でしか生きられない ので、あなたは同時に両方に行く必要があります。
お礼
実は昨日(5日)に職安に失業認定日のために行ったのですが(この会社ではなく、その前の会社の分で失業保険が受け取れたので)そのときに職安のほうから、この会社の雇用保険からまだ抜けていないと言われました。ちなみに離職の証明は退職日に会社のほうから証明書を貰っています。もちろん会社都合の為と書いてもらっています。 会社に確認をしたところ、今日行ったなどと言われ、すぐに離職票を送りますとのことでした。 会社を解雇された上に手続きも1ヶ月近く放っておかれて頭にきました。 なので、なんとかならないの?という思いで労基署に電話したのですが、おっしゃる通り、雇用保険については職安へ電話しなさいと言われました。 離職票は2,3日中に届くと思います。まさか離職票には自己都合なんて書かれていたりして・・・。 内容証明についていろいろ調べてみました。難しそうです、書き方とか・・・。
補足
会社から届きました。 しかし、中に入っていたのは離職票ではなく、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と雇用保険被保険者証でした。 保険者証のほうはわかりますが、確認通知書って何でしょうか? 離職票1と兼用になっている用紙で離職票1のほうは★印で消されています。 さらに、喪失原因・被保険者区分変更表示のところが 2 3以外の離職・被保険者区分変更 となっています。 3は事業主の都合による離職 なのでこちらではないのかと思うのですが?? なぜ離職票はもらえないんでしょうか? 質問になってしまいましたが、分かればこちらも助けていただきたいです。
- wwe-smack-down
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こんばんは。解雇ですか・・・、お気の毒しか言えません、ごめんなさい。 「解雇予告手当」の件ですが、 まず確認したいことは懲戒解雇でないことを前提に話をします。 たぶんそうではないと思いますので。 通常労働基準法には解雇予告を行う場合には、原則として文書にて本人に直接通知する必要があります。またその理由について明記されなければならず、解雇される本人の同意が必要です。同意が得られない場合は労働基準法の条文に基づき給与の最低1か月分を支払う義務があり、労働基準監督署にその旨を伝え届け出る必要があります。また解雇通知を行う場合には解雇予定期日の最低30日前までには行わなければなりません。このことは使用者側の解雇権乱用を防ぐ目的があります。 少々気になる点があります。 >解雇される前に自分から辞めたら?と言われたのが先月の4,5日ごろでした(2日間にわたって上司2人から言われたので) 会社側はあなたに対して「自主退職」を勧めたようですね。 このことについてあなたは同意しましたか? もし同意したのであれば「解雇予告手当」の請求権はあなたにはありません。 暴力および脅迫、嫌がらせ行為等にて退職を迫ったので、やむを得ず同意したのであれば話はまた別のものになります。この行為は明らかに労働基準法違反になり使用者は刑事処罰されます。 >精神的にもダメージを受けたし、不当解雇ではないかと思っているので もしそう思っているのなら労働基準監督官もしくは相談員にお話下さい。 文書形式については(回答者:nekobouzu)さんの例を参考にしていただければよいと思います。 とりあえずは使用者側からまず第一に「解雇事由」を明確にしておくことです。 そしてその解雇が不当と思うのならば泣き寝入りは絶対にしないことです。 それからあなた自身がもっと労働関係法規(労働三法)をしっかりと勉強することです。社会人の基本です。 少々厳しいこと言ってごめんなさいね。
お礼
労働基準監督署にはすでに話をしました。その上で請求できると言われたので。 質問は請求の方法です。 解雇理由をはっきりと教えて下さいと聞いたところ(曖昧に言われていたので) 「こんな理由じゃ普通の会社なら解雇されることはないけれど・・・会社の上層部とあなたの感情的な確執が原因。女性同士の感情のもつれはどうにもならないだろう、だからあなたが辞めたほうがいい。こんなつまらない会社にいるよりももっといいところに行ったほうが身のためだと思う」というわけの分からないものでした。私自身には感情的な確執があったとは思っていません。一方的に、なんの話し合いも無く言われたのでガーンと精神的にきたんです。
お礼
解雇される前に自分から辞めたら?と言われたのが先月の4,5日ごろでした(2日間にわたって上司2人から言われたので)退職までに5日ほどなので(給料の締め日だから10日でといわれたのです)25日分くらいの請求が出来ると言われました。 郵便局に聞くのですか。全く知らなかったのでビックリしました。 1日も早く請求して、スッキリ・・・ 本当にそうですね、ありがとうございました。