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解雇予告手当

今月19日に勤務先が撤退するので9/30までの営業となり、うちのスタッフ全員が解雇の通告を受けました。 30日前通告ではないので「解雇予告手当」の対象になると労働局に聞き、9/25に19日分の「解雇予告手当」の請求をしました。 そうしたら、突然「じゃあ10/19まで倉庫の方(業務は同じ)で働くのはどうだろう?」と急に職の打診をしてきました。 19日時点では会社では雇う事は出来ないと言っていたにもかかわらず、解雇予告手当対象の者だけに今回の打診です。 雇える人数についても曖昧にしか答えず、10/19以降の勤務はどうなるんですか?と聞くと、応相談だねと濁されました。 これは、倉庫で働くか、自己退社にするかの二択ということになりますか? 取って着けたようなこの対応に何か策がありますでしょうか? どちらかを選ぶしかないのでしょうか? 全員が倉庫を希望した場合、一人採用で他は不採用なら、不採用メンバーは解雇予告手当をもらえますか? とても困っています。よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.3

No2です。 「言った」・「言わない」の水掛け論に釘をさすために法律はあります。 口頭でも言った場合、使用者は「口頭契約」としてまっとうする必要があります。 これは労働基準監督署が解雇予告通知支払い無効を起す企業に使う方法です。 「書面が無いと」言うことは労働基準監督署が「手抜き」してるだけであります。 「監督署」へ2人以上で行き再度、調査して欲しいと言えば、すぐにでも動いてくれるかもしれません。(手抜き以外の熱血な人であれば) 退職という根拠を打ち立てられてない以上は「何も」出来ない訳でなく。 少なくとも19日に言われたこと、閉鎖することに対して従業員をどうするのか? 聞くことかもしれません。 まだ、辞めさせるなんて言ってない。と言えば、退職事体が無いということ。なのか。それとも19日に言った日から来月の19日までは雇うことなのか。だと思われます。 「口頭」でも約束は約束です。それを理由に「攻める」ことは可能。 労働基準監督署が書面が無いからということは「オカシイ」と思ってください。 監督署でも違う監督官に聞いて処理してもらうことも重要です。 こういう私も経営者の時に「同じ方法で」監督署から攻められたことがありました。安易な軽はずみな口は後で「痛い」仕打ちがあります。

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  • seki-taro
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.2

解雇予告手当てを支払う義務があることはかわりません。 採用・不採用ということは、いったん自己都合退職として処理するということにされる可能性もあります。 私達が倉庫を希望するのではなく「会社からの命令」として勤務することになるのですか。と聞くことでしょうね。(ここで大きく意味が変化します) 全員が「解雇予告手当(最高3か月分)」を受け取る意思があり、19日までは雇う権利があると「組合」を作れば良いと思います。 監督署を仲間にして「19日まで雇わない」場合は、「支払い要求」。 雇う場合は・・19日までは社員として勤務。 それ以降は「どうにもならないと思います」 会社都合退社としてハローワークで受給が直ぐに受けれるように手はずを取ってもらえば良いと思います。 倉庫勤務・自己都合・もしくは会社都合との3択だと思います。 その中に「解雇予告手当」の支払いについてどうするのか。を「協議」していくことだと思いますが、「自己破産」されると「支払い」を逃げられますので。「協議」は長引かす必要は無く監督署で直ぐに「手当て」分を差し押さえしてもらえるように動くと良いかもしれません。 「組合」を作るのに2日程度と考えても、1週間以内には「手当て」差し押さえするために「アクション」を起こせます。 ミートホープのように役員に多額の退職金を支払い「会社貯金」を無くされる前に動きましょう。

hinata05
質問者

お礼

返事をありがとうございます! 今日労働局に連絡したら、30日に解雇と言ったのなら、それは変えられないということで、その後の職の交渉は無効になるとのこと。 ただ、解雇と書いた書面がないと無理との事。 書面はあるが解雇とは書いてないので、言った言わないになり、更にもめてます。 解雇でないなら全員まだ倉庫で雇うのか?と聞くと、全員雇うと昨日とは違う答え。30日に解雇とする証明は無理なのでしょうか?

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

事業所閉鎖のこんな事態はお気の毒ですが、別に困ることではないとお思います。 労基法第20条には「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる」とあります。 質問者の場合、交渉の結果、会社は30日まで雇用を継続すると言っているので、とりあえず問題ではないでしょう。「二択」ということになりますね。全員が倉庫を希望した場合、この対象から外れる人は、当然30日に足りない日について解雇手当を貰うことになりますね。 10月19日より先はまた同じことの繰り返しになるだけです。 なお、このケースは自己都合退職でではありません。会社都合です。雇用保険を請求する場合には、そのことをちゃんと主張して下さい。

hinata05
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 上の方のにも書いたような状態です。 言った言わない... 証明したいです。

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