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解雇予告手当について
初めまして。とても困っています。 私はあるチェーン店の飲食店でアルバイトをしていますが、今日いきなり「今日で店をたたむ」と言われました。しかも、店長からではなくパートのおばちゃんから聞いたんです! このままでは納得いかないので調べたところ、労働基準法では「使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないと規定されている」という記述を発見しました。 以上を踏まえて二点質問です。 1.果たしてこの法律は20才未満の学生アルバイトにも適用されるのでしょうか!? 2.店が閉店になった場合でも「解雇」に当てはまるのでしょうか!? (※請求方法や支払いを拒否される手口、その場合の対処法なども教えて頂けると助かります。) ちなみに、バイト期間は半年ほどで週2~3程度です(月平均6万程度) 一応色々なサイトで調べてみたのですが、専門用語や適用範囲が分かりづらくて理解出来ませんでした。 私にも理解できるくらいに、かみ砕いて教えて頂けるとうれしいです。よろしくお願い致します。
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- nekoneko0308
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私も現在 解雇予告手当を請求中です。 みなさんも回答していただいているように請求できますよ。 私の場合、会社に請求した金額と会社が支払うといっている金額に差額がかなりあったので労働基準監督署へ相談にいきました。 計算方法を教えてもらったのですが、直近の給与過去3ケ月(18万)÷出勤日数×0.6×30日=解雇予告手当になります。 出勤日数等は、給料明細でわかるかと思います。 尚、通勤手当は 差し引いて計算すると教えてもらいました。 会社が払わないようであれば、労働基準監督署へ相談に行けば、労働基準監督署から行政指導が入ると思いますので 給料明細があればそれを持って相談に行ってみてはいかがでしょうか? 私の場合ですが、労働基準監督署が直接会社と話をしてくれるそうですので、humaniaさんも一度、労働基準監督署へ行かれてみることをお勧めします
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
#4です。 チェーン店というお話でしたが、本社の直営店ではないのでしょうか? 給与明細の発行はどこになっていますか? 直営店であれば、本社に請求するのが筋と思いますが……。 もしお店が独立したものであり、それが倒産したということになると、やはり言われたとおり難しいかも知れません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>しかし、その計算方法は月給制の社員の場合ではないでしょうか? いえ、そういうことはありません。 ただ私もご質問をよく読んでいませんでしたね。週2~3日の勤務で平均6万程度ですか。 ご質問の場合には正確な値は過去3ヶ月の総額を計算しないとわかりません。 つまり過去3ヶ月の総賃金と総出勤日数です。 平均賃金算出では最低保障という考えがあって、もしこの最低保障の方が通常の平均賃金算出よりも高くなるのであれば、こちらを平均賃金として採用します。 最低保障の平均賃金=総賃金/総出勤日数×0.6 です。 ただ上記算出が不合理である場合には別途決められます。
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
1.はい 2.はい 1について:労働基準法(労基法)でいう「労働者」とは、事業に使用され、その対価として賃金を得るすべての人のことをいいます。年齢は関係ありません。 2について:使用者の側から労働契約を解除することが解雇なので、閉店の場合も解雇になります。 #2さんへの補足について:具体例を挙げてみます。 例えば毎週土日勤務、賃金は月極6万円で毎月20日が締め日、2006年の6月26日に即日解雇を受けたとします。この場合は算定期間が3月21日~6月20日の3か月間となり、労基法第12条より同条1号の計算方法を用いて、 (平均賃金)=((3か月間の賃金総額)/(実際に働いた日数))×0.6 =((18万円)/(26日))×0.6 ≒ 4153円 (解雇予告手当)=(平均賃金)×30 = 4153円×30 = 12万4590円 となります。 期間は3か月間。日数は実際に働いた日を数えてください。 なお、解雇予告手当が支払われておらず払うつもりもないようでしたら、付加金がついて倍額(この例では24万9180円)になる場合もあります(第114条)。話がこじれそうでしたら、労働基準監督署か弁護士などに相談したほうが良いかと思われます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>という計算であってますか? いえ、違います。 過去の平均的な一ヶ月の給与金額をAとすると、A×(30日-解雇予告日から解雇日までの日数)です。 ですから、一か月分の平均給与が6万であれば最高額は6万です。
お礼
ありがとうございます。 しかし、その計算方法は月給制の社員の場合ではないでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>1.果たしてこの法律は20才未満の学生アルバイトにも適用されるのでしょうか!? もちろん。 >2.店が閉店になった場合でも「解雇」に当てはまるのでしょうか!? そうです。 ただしその店がつぶれた場合には解雇予告手当はもらえないことがあります。 法的には求めることが出来ますが、ない袖はふれませんので、、、、、 その場合にはその解雇予告手当については債権者として分配してもらえるようにするしかありません。
お礼
回答ありがとうございます。店は閉店しますが、母体の会社自体が倒産するわけではないので、金が無いことは無いと思います。
補足
甘えついでにもう1つ教えていただけますか? 解雇予告手当の計算ですが、例えば、アルバイト期間6ヶ月で平均週2日、6万円/月の給料をもらっていた場合、 (賃金総額×60%) 解雇予告手当=--------------------- ×(30日-[解雇予告日から解雇までの日数]) その期間に働いた日数 60000(円)×6(ヶ月)×0.6 =--------------------------------- ×(30-0) 2(日)×4(週)×6(ヶ月) 216000 =------------- ×30 48 =135000円 という計算であってますか?一月分の給料ということで6万だけしかくれない可能性もあるので・・・。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1.適用されます。 2.会社都合による解雇です。
お礼
簡潔な回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 今日、最後の給料をもらいに行ったときに解雇予告手当の支払いを要求しましたが、「金が無い」の一点張りで話になりませんでした。#2さんのおっしゃるように、解雇予告手当は一般債権になるので分配待ちしないといけないのですかね。。。労働基準監督所にも電話しましたが、現実としてもらうのは難しいと言われました・・・。 僕は最悪親に借りて生活が出来ますが、生活費を全てバイトでまかなっている留学生の人もおり、本当にかわいそうです・・・。