• 締切済み

合併後の役付取締役選定時期

A社、B社が合併(A社存続、B社存続)し、対等合併につき、A社、B社から役員が半々でる場合、 例えば10月1日合併両社が、それぞれ株主総会合併承認(合併期日:12月1日)を取り、新役員が選任(B社の役員のA社役員就任を新たに決議)された場合、新生A社の役付取締役決議(新たに専務、常務又は代表権付与etc.、既に総会承認前に内定している場合)はどの時点となるでしょうか?(法的な制限は?慣習上一般的な順番は?) 1.承認(10月1日)後、早い時期開催(例えば10月2日) 2.合併日(12月1日)直前(例えば11月30日) 3.12月1日以前ならば、何時でも。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

合併日以前は会社は未成立です。合併日(12月1日)に決定します。

baio1111
質問者

補足

有り難うございます。 よく、合併後の布陣(役員)について、合併発表後内定としてプレスリリース(新聞掲載)されておりますが、条件付(総会承認、会社成立)で取締役会決議を事前に取っている訳ではなく、設立後(本件であれば 12月1日~)に取締役会開催し、決議しているのですね? ちなみに、登記(例えば代表)が出来ないのは、容易に想像つきますが。

関連するQ&A