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会社法783条4項について質問です。合併株式交換の総会決議について

会社法783条4項について質問です。合併株式交換の総会決議について記されていますがちょっと疑問なことがあります。 1項 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。 4項 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。 便宜上一人一株とします。たとえば100人株主がいたとして80人が普通株A株式と20人がB株式で内容は劣後配当であった場合 合併株式交換の対価は存続会社あるいは完全親会社の持分であるとします。A株式・B株式ともに区別することなく今の株式の変わりに対価として持分を付与されることとします。 まず総株主を対象とするの株主総会で特別決議を行った後にA種類株主総会とB種類株主総会でそれぞれ全員の同意を得なければならないということでしょうか。種類株主総会の条件がきついので株主総会特別決議は抜かしてもよろしい気がしますが。

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  • buttonhole
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回答No.1

>まず総株主を対象とするの株主総会で特別決議を行った後にA種類株主総会とB種類株主総会でそれぞれ全員の同意を得なければならないということでしょうか。  そのとおりです。 >種類株主総会の条件がきついので株主総会特別決議は抜かしてもよろしい気がしますが。  吸収合併存続会社等が吸収合併消滅会社等の特別支配会社ではない限り、吸収合併消滅会社等の株主総会の特別決議が不要とはならないでしょう。(会社法第784条第1項参照)

namazakana
質問者

お礼

そうなんですか、法の摩訶不思議さを垣間見た気がします。今日もこのことについて本屋でいろいろあさったのですが微妙にはぐらかしていてはっきり書いてある本はありませんでした。譲渡制限株式を対価とし受け取る場合はどれも非常に詳しく書いてあるのに。たぶんこの条文が念頭に置いてあるのはA株主は流動性の高い対価を受け取ってB株主は持分を受け取るというようなケースなのでしょうかね。加えてA株が多数派でB株が少数派みたいな感じだとこの条文の意義も生きてくる気がします。たぶん正解なのでしょうが一応念のためほかの方もご意見ください。

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その他の回答 (3)

  • ok2007
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回答No.4

まず、株主総会特別決議を欠くことは出来ないものと考えられます。 なぜなら、株主総会は合併することおよび合併の方式全体についての賛否を、種類株主に対しては「合併対価等の全部又は一部が持分等」となることそのものについての賛否をそれぞれ問うことになり、役割が異なるからです。また、仮に株主総会が開催されないとすれば、種類株主のうち、合併には賛成でも「合併対価等の全部又は一部が持分等」となることには反対したい者の意思が反映されないことになってしまいますから、やはり株主総会決議を欠くことは出来ません。さらに、仮に株主総会が開催されないとすれば、合併決議につき議決権制限のある種類株式を有している株主は、合併に関する株主総会決議に加わることが出来ないはずであるのにも関わらず、実質的に決議に加わることが出来てしまいます。buttonholeさんお書きのとおり、明文規定も存在します。 同様の理由により、株主総会で全議決権が賛成に回ったとしても、種類株主全員の同意を別途受けるべきものと考えられます。 すなわち、株主総会での賛成票は、合併手続の全部に賛成する意思と解することも、合併自体にのみ賛成する意思と解することも出来る以上、少数株主権を尊重して保守的に考え後者と解するべきといえます。また、合併決議につき議決権制限のある種類株式を有している株主は、合併に関する株主総会決議に加わることが出来ないところ、このような株主の少数株主権を奪わないためにも、種類株主全員の同意は別途要するものと考えられます。(※) 以上をそれぞれに当てはめれば、次のようになりましょう。 > まず総株主を対象とする株主総会で特別決議を行った後にA種類株主総会とB種類株主総会でそれぞれ全員の同意を得なければならないということでしょうか。種類株主総会の条件がきついので株主総会特別決議は抜かしてもよろしい気がしますが。 → 株主総会特別決議をはしょることは出来ません。 > A株主には、持分ではなく持分以外の流動性の高い何かを存続会社・完全親会社が対価として渡してB株主には持分を渡します。そしてA・B両方が対象の通常株主総会で特別決議を得て加えて持分を与えられてしまうB株主全員の同意を得るということになりますか。まあ総会でついでにBから全員GOサイン出ればあとは何も要らないんですよね。 > この場合確認したいのは、流動性の高い対価を得たA株主について全員の同意までは要さない、これで間違いありませんか。 → A株主が持分等の「等」に当たるもの(すなわち会社法施行規則185条に定めるもの)を対価として得るのであれば、A種類株主全員の同意も必要です。なお、株主総会でB種類株主全員の賛成を得たとしても、「合併対価等の全部又は一部が持分等」とすることにつきB種類株主全員の別途の同意が必要と考えられます。 > 通常株主総会は多数派のA全員の賛成を得てB全員が不同意だったとします。その場合総会は乗り切れたことになるんですかね?効力発生日までにB株主だけを対象に何とか説得して全員の同意を得れば合併・株式交換は成立するということでよろしいのでしょうか。 → 株主総会特別決議を経れば、その要件はクリアされたことになります。したがって、その後は「合併対価等の全部又は一部が持分等」とすることにつきB種類株主全員の同意を取り付ければ足ります。 ※ 合併決議につき議決権制限のある種類株式が存在しない場合で、株主総会において合併に関する議案として「合併対価等の全部又は一部が持分等」となる議案を独立して採決したときに、種類株主の全員がこれに賛成すれば、種類株主全員の同意を得られたと解することも不可能ではないように思います。合併には賛成でも「合併対価等の全部又は一部が持分等」となることには反対したい種類株主の意思が反映されるからです。 ただ、この点についての判例がまだ存在しないこと、株主総会では多数派の意見に流されやすいため種類株主総会は他の種類株主のいない場所でおこなうべきという見解が少なくないこと(言い換えると、自己の少数株主権に関わる問題については他の種類株主からの圧力等を何ら受けない環境で判断させるべき、という立場からの見解が少なくないこと)などを鑑みれば、株主総会そのものではなく、例えば株主総会後に「合併対価等の全部又は一部が持分等」となる種類株主を別の部屋へ移す・例えば該当する種類株主宛の招集通知に「合併対価等の全部又は一部が持分等」についての同意書を同封して提出してもらうなどして、別途同意を得るほうが、法的リスクは少ないものと思います。

namazakana
質問者

お礼

解釈上の補足ありがとうございます。知識に厚みができました。 種類株主権は丁重に扱わないと後日の種になる場合もあるということですね。

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  • buttonhole
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回答No.3

>そしてA・B両方が対象の通常株主総会で特別決議を得て加えて持分を与えられてしまうB株主全員の同意を得るということになりますか。まあ総会でついでにBから全員GOサイン出ればあとは何も要らないんですよね。  合併によりA種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合は、定款でA種類株主総会の決議を要しない旨の定めがない限り、A種類株主総会の特別決議も必要になります。 >流動性の高い対価を得たA株主について全員の同意までは要さない、 これで間違いありませんか。  全員の同意までは要しないという点ではそのとおりです。 >それから通常株主総会は多数派のA全員の賛成を得てB全員が不同意だったとします。その場合総会は乗り切れたことになるんですかね?効力発生日までにB株主だけを対象に何とか説得して全員の同意を得れば合併・株式交換は成立するということでよろしいのでしょうか。  現実的には難しいでしょうが、理論的にはそういうことになります。 会社法 (ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会) 第三百二十二条  種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 一  次に掲げる事項についての定款の変更(第百十一条第一項又は第二項に規定するものを除く。) イ 株式の種類の追加 ロ 株式の内容の変更 ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加 二  株式の併合又は株式の分割 三  第百八十五条に規定する株式無償割当て 四  当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) 五  当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) 六  第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て 七  合併 八  吸収分割 九  吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 十  新設分割 十一  株式交換 十二  株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 十三  株式移転 2  種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。 3  第一項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない。ただし、第一項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。 4  ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について第二項の規定による定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。

namazakana
質問者

お礼

どうもありがとうございました。近くに専門家がいないので助かりました。マイナーな論点にタイムリーな反応があって驚きでした。また何かの折にはよろしくお願いいたします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>A種類株主総会とB種類株主総会でそれぞれ全員の同意を得なければならないということでしょうか。  見落としていましたが、種類株主の全員の同意があればいいのですから、種類株主総会の決議による必要はありません。(もっとも種類株主総会で全員賛成すれば、それは種類株主の全員の同意と見ても良いでしょう。)従って吸収合併消滅会社等の株主総会で、総株主の賛成により吸収合併契約等を承認したのでしたら、A種類株主全員とB種類株主全員の同意があったと見ても良いと思います。  また、株主総会の特別決議と種類株主全員の同意は同時にする必要はなく、効力発生日の前日まで行われればいいので、例えば、株主総会に欠席した株主がいたため、総株主の全員の賛成はなかったが、特別決議に必要な賛成が得られたのでしたら、後から欠席した株主から種類株主としての同意を得るというのでも差し支えありません。

namazakana
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 確かに決議とは書いてありませんね。そういうことで良いのでしょうね。 それから先ほどの事例に戻りちょっと条件を変えます。 A株主には、持分ではなく持分以外の流動性の高い何かを存続会社・完全親会社が対価として渡してB株主には持分を渡します。 そしてA・B両方が対象の通常株主総会で特別決議を得て 加えて持分を与えられてしまうB株主全員の同意を得るということになりますか。まあ総会でついでにBから全員GOサイン出ればあとは何も要らないんですよね。 この場合確認したいのは、 流動性の高い対価を得たA株主について全員の同意までは要さない、 これで間違いありませんか。 それから通常株主総会は多数派のA全員の賛成を得てB全員が不同意だったとします。その場合総会は乗り切れたことになるんですかね?効力発生日までにB株主だけを対象に何とか説得して全員の同意を得れば合併・株式交換は成立するということでよろしいのでしょうか。ご回答の解釈にのっとればそうなりますか。 法律の専門家ではありませんまた目指している者でもありませんので要領を得づらいのはご容赦ください。

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