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会社法783条4項について質問です。合併株式交換の総会決議について
会社法783条4項について質問です。合併株式交換の総会決議について記されていますがちょっと疑問なことがあります。 1項 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。 4項 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。 便宜上一人一株とします。たとえば100人株主がいたとして80人が普通株A株式と20人がB株式で内容は劣後配当であった場合 合併株式交換の対価は存続会社あるいは完全親会社の持分であるとします。A株式・B株式ともに区別することなく今の株式の変わりに対価として持分を付与されることとします。 まず総株主を対象とするの株主総会で特別決議を行った後にA種類株主総会とB種類株主総会でそれぞれ全員の同意を得なければならないということでしょうか。種類株主総会の条件がきついので株主総会特別決議は抜かしてもよろしい気がしますが。
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お礼
そうなんですか、法の摩訶不思議さを垣間見た気がします。今日もこのことについて本屋でいろいろあさったのですが微妙にはぐらかしていてはっきり書いてある本はありませんでした。譲渡制限株式を対価とし受け取る場合はどれも非常に詳しく書いてあるのに。たぶんこの条文が念頭に置いてあるのはA株主は流動性の高い対価を受け取ってB株主は持分を受け取るというようなケースなのでしょうかね。加えてA株が多数派でB株が少数派みたいな感じだとこの条文の意義も生きてくる気がします。たぶん正解なのでしょうが一応念のためほかの方もご意見ください。