ベストアンサー 合併契約 2013/01/25 00:15 株主総会は、吸収合併に賛成しています。 しかし、代表取締役は、反対しています。 ※上場会社 代表取締役を解任することなく、株主総会の特別決議をもって合併できますでしょうか。 ※存続会社となります。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー buttonhole ベストアンサー率71% (1601/2230) 2013/01/25 00:43 回答No.1 そもそも、代表取締役が会社を代表して相手方の会社と合併契約を締結するわけですから、その代表取締役が合併契約を締結する気がないのであれば、どうしようもありません。もっとも、定款で代表取締役の員数は1名と定めているのではない限り、現代表取締役を解職しなくても、取締役会で合併に賛成している取締役の中から代表取締役を追加的に選定して、合併契約締結についても取締役会が承認できるのであれば、法的には問題ありません。 ただ、現代表取締役が社長の役職で、追加の代表取締役が例えば副社長の役職だとした場合、いくら副社長も代表権を持っているかといって、相手方の会社が副社長相手に合併交渉をするかどうかは疑問です。ですから、現実問題として、現代表取締役を解職せざるを得ないのではないでしょうか。 質問者 お礼 2013/01/25 09:42 御回答、ありがとうございます。 代表取締役の維持を検討しておりましたが、解任せざるを得ないようです。 新たに、同カテゴリーへ「吸収合併」を質問致しました。 御時間がありましたら、御回答頂ければ幸いです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 代表取締役の解任 非上場会社の役員です。代表取締役を解任させたいと考えているのですが、取締役会決議または、株主総会決議で解任できると思いますが、その場合、解任される側の了承が必要でしょうか。解任決議を拒まれることもあるのでしょうか。 初歩的な質問かも知れないのですが、アドバイスお願いします。 代表取締役解任 当方は、ある親族会社の株主です(持ち株比率80%)。 現在の代表取締役を出来る限り早く解任したいと考えております。 本来であれば取締役会で『代表取締役の解任』『後任代表取締役の選任』決議を行い、その後、株主総会で『取締役の解任』決議を行うのでしょうが、この場合、後任を選任せずして代表取締役を株主総会で解任することは可能(合法)でしょうか? 時系列にして並べてみました。 本来の順序 1.取締役会召集通知(現在、代表取締役が出社していない為) ↓3日 ※定款に定めあり 2.取締役会(代表取締役解任、後任選任) 決議後、株主総会召集通知 ↓14日 3.株主総会(取締役解任) 本件の順序(予定) 1.株主総会召集通知 ↓14日 2.株主総会(代表取締役解任) 同日で取締役会(後任選任) 後者の順序が合法であるかどうか、教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致します。 取締役の選任・解任について 公開会社の株主総会において、普通決議の定足数を満たしているなかで、取締役の選任・解任の議決をする際、賛成・反対が全くの同数だった場合はどのようにして決議するのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 会社法において吸収合併する場合、株主総会において合併契約の決議を行いま 会社法において吸収合併する場合、株主総会において合併契約の決議を行いますが、その際合併契約において定款変更の記載があれば、株主総会議案として改めて定款変更の決議を行う必要はありますでしょうか? 会社法 質問です いつも大変お世話になります。 司法書士受験生です。 またお知恵をお貸しください。お願いいたします。 1.会社の合併には、消滅会社も存続会社も、原則株主総会の特別決議が必要になります。(A) その特則として、消滅会社への対価が譲渡制限株や持分、存続会社で譲渡制限株式をはきだす場合、があります。(B) しかし、その後、合併の承認を要しない場合として、略式合併や簡易合併を学びました。(C) そしてその例外として、消滅会社で譲渡制限株をもらう場合、存続会社で譲渡制限をはきだす場合と学びました。 ここで質問ですが、このCの場合であっても、Bにあたるときは、種類株主総会の決議は必要なのでしょうか?原則例外が多く、混乱しております。 つまり、C,Dは、Aからの発展であって、たとえば略式合併のとき(C)でも、対価が持分であるならば(B)、株主総会の特別決議は省略できるが、種類株主総会の全員の同意はいるのでしょうか? 2.取締役の任期を短縮した場合、現在の取締役の任期にも変更後の任期が適用され、そく退任する場合があると思いますが、その時の退任日付は、任期適用後のさかのぼっての過去の日付での退任なのでしょうか、それとも任期の定款変更日付での退任なのでしょうか? 3.仮会計監査人には任期がないと学びましたが、後任者を選任しないまま定時株主総会がきてしまった場合、自動再任となるのでしょうか?それとも任期がないので放置(再任もなにもせず)でしょうか? 4.取締役が会計監査人の解任を株主総会の目的とするには、監査役等の同意を得なければなりません(344条)が、取締役がと書かれてあるということは、株主が議案を提出する場合は、不要なのでしょうか? 5.合同会社が資本金の減少をする場合、債権者保護手続が必要ですが(627)、それとは別に、持分の払い戻しをする場合にも債権者保護手続がいるという条文(635)があります。 別にあるということは、資本金減少せずに、持分を払い戻しができるということでしょうか? 二つの条文の適用の違いがよくわかりません。 6.吸収分割新株予約権(758I(5))や、株式交換契約新株予約権(768I(4))と違い、なぜ吸収合併のときには、吸収合併契約新株予約権と言わないのでしょうか?(749I(4)) ※新設合併のときもです。 7.吸収合併のときの消滅会社の反対株主の株式買取請求では、株主への通知に替え、公開会社などの場合だけ、公告に替えることができるとありますが(785IV)、新設合併の場合は、常に通知に替え公告ができます(806IV)。この違いはなぜでしょうか? 8.取締役兼代表取締役が、2月1日に定時株主総会で取締役に再任され、その後の2月2日の取締役会において代表取締役にはならなかった場合、代表取締役としての退任は、 2月1日なのか2月2日なのか、退任事由は任期満了か資格喪失か、それぞれどちらでしょうか? 1つでも結構ですので、教えてくださるとありがたいです。 なお、私の疑問点に特に意味はなく、条文でそうなっているから、であれば、その旨で結構です。 どうぞよろしくお願いいたします。 「取締役の解任」について 証券外務員2種資格の勉強中です。 株式会社の「取締役の解任」について2冊のテキストで記載内容が異なっています。 日経新聞出版:「取締役の解任」は「株主総会の普通決議事項」です。 日本法令 :「取締役の解任」は「株主総会の特別決議事項」です。 どちらが正しいのでしょうか? 取締役会で取締役を解任できないのでは 取締役を解任するには株主総会の決議が必要と思っているのですが,読売巨人の例のゴタゴタで以下のような記事が出ています. 株主総会は取締役会の決議で召集を決議して,ある程度日にちをおかないと開けないと思います.この記事では取締役会でいかにも解任したように書かれていますが,解任のための株主総会の開催決議を行ったぐらいのところでしょうか. >午後2時から、渡辺会長をトップとする親会社の読売新聞グループ本社が、臨時取締役会を開催。清武氏の解任を決議した。桃井球団社長は午後3時過ぎに球団事務所に戻り、同40分に清武氏を呼び解任を通告した。 代表取締役の解職について 代表取締役を解職するのは、取締役会での決議で、株主総会では出来ないと考えているのですが、 以前、教えてgooで、以下の回答がありました。 「代表取締役の代表権剥奪は、株主総会で決議できます(会社法339条1項、349条3項参照)。」 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3715130.html 本当に、代表権剥奪の剥奪、つまり、代表取締役の解職は、株主総会で決議できるのでしょうか? 会社の決議 日本における株式会社の運営について、以下のように 理解しているのですが、正しいでしょうか? ・株主総会で何をどうやって決議するか、および 取締役会で何をどうやって決議するか、は両方とも 会社の定款で自由に定めることができる。 また、定款で定めないこともできる。 ・もし、定款においてそれを定めなければ、法律(会社法?)に おける取り決め(○○を決議するには株主総会で 2/3以上の賛成が必要 など)に従うことになる。 また、法律上、何が株主総会(または取締役会)の何%の賛成で 決議できるというのは、何を見ればわかるのでしょうか? 「特別決議」という言葉を聞いたことがあるので、そういった取り決めが あるとは思うのですが。 会社法783条4項について質問です。合併株式交換の総会決議について 会社法783条4項について質問です。合併株式交換の総会決議について記されていますがちょっと疑問なことがあります。 1項 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。 4項 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。 便宜上一人一株とします。たとえば100人株主がいたとして80人が普通株A株式と20人がB株式で内容は劣後配当であった場合 合併株式交換の対価は存続会社あるいは完全親会社の持分であるとします。A株式・B株式ともに区別することなく今の株式の変わりに対価として持分を付与されることとします。 まず総株主を対象とするの株主総会で特別決議を行った後にA種類株主総会とB種類株主総会でそれぞれ全員の同意を得なければならないということでしょうか。種類株主総会の条件がきついので株主総会特別決議は抜かしてもよろしい気がしますが。 代表取締役の退任について こんばんは。株式会社のことで質問させてください。 平成元年に設立された株式会社で、現在、取締役が1人(株主でもある)、代表取締役が1人(株主ではない)がおります。この代表取締役は今年の6月で2年の任期が満了します(取締役兼株主も含めて株主は10人います。)。株主としましては、代表取締役の再任はしない予定です。来月くらいに臨時株主総会を開いた上で、「代表取締役については、取締役の再任はしない。」ということを決議しようと考えております。 お聞きしたいのは、株主総会の招集手続と株主総会の議事録の件です。 この会社は特に取締役会の設置などの取り決めはしておりません。そうすると、代表取締役以外のもう1人の取締役でも株主総会の招集を決定できることになるのでしょうか? できるとしたら、その取締役単独の名前で、株主に対して招集通知を送付すれば良いのでしょうか? また、株主総会には、任期満了に伴う退任を決議される代表取締役の同席させなければならないのでしょうか? 同席の必要があるのであれば、株主総会の開催を当該代表取締役に伝える必要があるのでしょうか? 株主総会の議事録には、代表取締役の署名・押印が必要なのでしょうか? 以上、貴重なお時間を割いて申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。よろしくお願いします。 一人会社 株主総会召集 お世話になります。 以下、取締役会設置会社ではない会社の設定です。 一人会社の場合に株主総会の召集手続きが不要な事は調べて解りました。 では、株主=取締役でない場合に、取締役に関与されることなく、一人の株主が株主総会を開き、その取締役を解任する事は法律上できると考えて宜しいでしょうか? それとも株主総会で決議すべき事項を取締役が決定しないと(会298条1項2号)、株主総会を開くことはできないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 有限会社の取締役解任について。 有限会社(2005.12月設立登記)の登記上の発行株式数は100株。 それをあらたに50,100株にし、100株の株主と50,000株の株主(または30,000株の株主と、20,000株の株主)に変更になるかと思います。 その後、50,000株の株主(または30,000株の株主と、20,000株の株主)が現在の代表たる取締役(取締役は1人しかいません)の解任要求をすることは可能でしょうか?ちなみに、その解任対象の取締役は100株の株主と同一人物です。 株主総会で過半数の株式を持つ株主の2/3以上の賛成があれば、たとえ100株の株主が反対しても可決されますよね? 解任されると、取締役がいなくなりますので、あらたな人を登用するか、廃業するか、それも覚悟しています。 現在の新会社法では特例有限会社となり、一般の株式会社と同じように上記のようなカタチで解任要求が可能で、解任できるのでしょうか?? よろしくお願いいたします。 取締役解任について 309条2項 質問No.9034118 非上場会社です。 定款には(1)取締役の選任は累積投票によらない (2)会社法309条2項の定めによる決議は、1/3が出席し2/3以上で行う とあります。 株主総会で、取締役を解任したい場合、通常は過半数でできると思いますが、 309条2項が気になります。2/3の票が集まらなければ解任できない場合はありますか? あるとしたら、どんな場合ですか? 会社法を読んでいますが一般人には、難しくて、読み取れません。 よろしくお願いいたします。 【取締役の株主総会での反対投票について】 【取締役の株主総会での反対投票について】 小職、とあるベンチャー企業で数年間役員を務めております。次回の任期切れの際に退任となるため、取締役会にて退任時の退職慰労金の支給決議を行いました。 ただ上記決議に対してオーナー兼代表取締役が「株主総会では自分は上記退職慰労金議案に対しては反対をする」と宣言をしております。お察しの通り私とオーナーはあまり関係がよくなく、今回の退任もその延長線上にあります。 今回の代表取締役が言うように、株主総会にて取締役会が原案として提出する議題について個々の取締役が反対票を投じることはできるのでしょうか?自分で提案しておいて、自分で反対というのはおかしい気もするのですが・・・。小職、法律に関してはそれほど詳しくなくNETで調べた場合も上記のようなケースを見つけることができませんでした。どなたかご教授いただければ幸いです。 <取締役会の構成> 1.オーナー兼代表取締役:株式35%保有 2.取締役1(私):株式10%保有 3.取締役2:株式5%保有 なお、取締役会において取締役1(私)と取締役2の賛成決議により退職慰労金案を可決いたしました(オーナーは反対)。また本決議は私個人のみを対象としたものではなく「取締役が再任されない場合には、年数に応じた慰労金を支払うこととする」となっております。なお取締役2が次回において退任するか否かは明らかではありません。 代表取締役の解任 ある程度はインターネット等で調べているのですが、疑問に思うことがあるので質問させて下さい。 解任理由は『横領』『恐喝』『守秘義務違反』です。 前提として、他取締役(社長を除く4人)・株主(社長を除く88%)は解任に同意です。 質問を箇条書きで書かせて頂きます。 1.代表取締役を解任するにあたって取締役会への召集を行うのですが、代表権のない取締役が召集するのは可能ですか?定款には「社長が召集する」とあります。 2.代表取締役を解任後、株主総会にて取締役解任の特別決議を行うのですが、退職慰労金は支給する予定です。このケースの場合、功績倍率は社長としての倍率を適用すべきなのか、取締役の倍率を適用すべきなのか、どうでしょうか? 以上2点、宜しくお願い致します。 このケースで代表取締役が解任される場合を教えてください 代表取締役が株の1/3を持っている。 他の人間(事実上のオーナー)が株の過半数を持っている。 数年前からの会社法で、取締役の解任は過半数の株を持っていれば可能と聞きましたが、代表取締役の場合はどうなのでしょうか? 取締役会を開いて、取締役の過半数の決議で降ろすしかないのでしょうか? もしそうなら、株の過半数をもっているオーナーが、 1 取締役員の過半数が、現在の代表取締役の解任に賛成するようになるだけの数の役員を新たに送り込む 2 現在の代表取締役の解任に反対する取締役たちを(その数が過半数を割るまで)辞めさせる という手続きになるでしょうか? さらに代表取締役をただの取締役からも降ろしたい場合は 3 代表取締役から取締役になった時点で、取締役からも解任させる という段取りになるのでしょうか? また以前なら1/3の株を持っていれば特別決議拒否ができたはずですが、現行1/3の株をこの代表取締役が持っていても何の効力もないことになるのでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。 臨時株主総会での議長 当社は親族会社なのですが、近々代表取締役を臨時株主総会で解任する予定です。法的な解任要件(定足数・議決権数)はそろっております。 ただ、議長選任に際し、気になることが数点ありますので教えて下さい。 1.定款では「代表取締役が議長をする」となっている。 2.株主の命令で代表取締役は現在出社していない。 3.臨時株主総会は、専務が株主に依頼されて召集する。 4.株主は議長に専務を任命したい。(総会をスムーズに進行する為) 5.代表取締役は株主でもあり(持株比率12%)、株主総会には出席すると思われる。 6.もちろん代表取締役は反発すると思われる。(特別利害関係者である為、議決権がないことは承知しておりますが…) このような条件下でスムーズに議事を進行するにはどのようにすればよろしいでしょうか。 宜しくお願い致します。 取締役の辞任と解任の登記について 当社は、取締役会非設置会社です。 定款にて、役員の員数が5名と定められています。 ■経緯↓ 1)A辞任 平成19年9月、取締役Aより、辞任の申し出があり、臨時株主総会にて承認されました。 定款に定められた員数を欠くことになりますが、後任者が定まらず、登記しておりませんでした。 2)B解任 平成20年4月の臨時株主総会において、取締役Bの解任が決議されました。 解任はすぐに登記できますので、(期日過ぎておりますが)これから登記する予定です。 3)C解任及び役員数変更 平成20年5月の定時株主総会において、取締役Cの解任が決議されました。 また、A,B,Cの後任者を選定せず、役員の員数を減らす(5名→2名に変更)旨決議されました。 4)代表取締役変更 平成20年6月より、代表取締役が変更になりました。(取締役の互選) ●質問1 B解任の登記に必要な4月の臨時株主総会議事録に、元取締役Aの記名、押印は必要でしょうか? A辞任承認可決の後、後任者が定まっていなかったので、この時点でAは取締役としての権利義務を有していますが、Bの解任が決議された臨時株主総会には出席しておりません。 ●質問2 結局欠員補充せず、役員員数を変更することになったので、やっとAの辞任登記ができると思うのですが、A辞任の日は、 1)辞任届の日(平成19年9月)でしょうか? それとも、 3)役員の員数変更が決議された日(平成20年5月)でしょうか? ●質問3 Aの辞任と、Cの解任を下記のようにいっしょに登記申請できますか? 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) ●質問4 上記質問3に加えて、B解任と代表取締役変更もいっしょに登記申請できますか? 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年4月○日 取締役 B 解任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 平成20年6月○日 代表取締役 ○○辞任 平成20年6月○日 代表取締役 △△就任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 臨時株主総会議事録(H20,4)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) 互選書・・・1通 定款・・・1通 経費削減のため、司法書士さんに依頼せずに書類作成、登記申請まで行いたいのですが、 不慣れな上に複雑なので四苦八苦しております。 申し訳ありませんが、どなたかご回答くださいませ。 お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。 ゴーん逮捕 取締役の解任 カルロスゴーん社長が逮捕されましたが、代表取締役の代表権の剥奪は取締役会でできるのでしょうか? 取締役の解任も取締役会でできるのでしょうか? 株主総会の決定事項を取締役会がひっくり返すのは越権行為にも思えますがどうなんでしょうか? 基本的には取締役会は取締役の解任はできないものの、事前に社内規則を作りそれを株主総会に通しておくことで、その規則に従い逮捕時は解任といった感じでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
御回答、ありがとうございます。 代表取締役の維持を検討しておりましたが、解任せざるを得ないようです。 新たに、同カテゴリーへ「吸収合併」を質問致しました。 御時間がありましたら、御回答頂ければ幸いです。