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会社法において吸収合併する場合、株主総会において合併契約の決議を行いま

会社法において吸収合併する場合、株主総会において合併契約の決議を行いますが、その際合併契約において定款変更の記載があれば、株主総会議案として改めて定款変更の決議を行う必要はありますでしょうか?

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回答No.1

それは持ち株によって大きく左右されますから、できるとも、できないと云えないでしょう。  無論、内容によっても判断が異なりますよね。  通常、決議内容は役員によって定められ及び決められ、株を配当している方に連絡し、重要決議案とするか、若しくは手紙による報告のみとするかとなりますね。  端的に言えば定款変更の内容を株主への配達によって解答の署名を促し、重要決議とするならば、株主の方から連絡があるでしょう。    つまり、内容を知らしめる役目が役員の仕事ですから、後になって私は知らなかったと言われることが無いようにするのが担当レベルの完全責任と言えると思います。  定款変更は重要な問題ですが、株主及び役員招集によって再度総会を開かなくても、通達及び解答が明確に処理されれば全く問題ないはずです。  小さな会社では文書総会と言う形もありますよね。  基本は明確化でしょう。  株主総会の目的は文書の内容を言葉で裏付けることにあると思います。  また、株主からの要望を聞き入れ、定款変更するか否か役員で決め、承諾したならば確認書を発行し、株主に送付及び了解署名を得るものでしょう。  参考になりましたかな。  

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